相談の広場
最終更新日:2009年01月08日 09:27
リースしている車両を解約しようとしたところ、リース会社から経費で処理していた金額が認められないケースがあると聞きました。ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか?
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> リースしている車両を解約しようとしたところ、リース会社から経費で処理していた金額が認められないケースがあると聞きました。ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか?
固定資産;流動資産、年度管理は大変と聞きます。一番は物件の確認、償却管理体制ですね。それの改善策として所有物件のリースによる管理をしている企業は今は多数を占めています。
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リースに関するご説明をさせていただきます。
リース契約、リース事業を規制する法律は、自動車や船舶その他の特殊な物件を対象とする場合を除けば原則としてありません。
民法の「信義誠実の原則」に則り「公序良俗違反」に該当もせず、強行法規にも抵触しなければ、どのような内容の契約も自由とみなしています。
我が国のリース市場の9割以上はファイナンスリースといわれています。一般には(1)中途解約の禁止(2)フル・ペイアウトの2つの要件が含まれる賃貸借を言います。従って、ファイナンスリースではリース期間での中途で契約を解除出来ないとしています。また、フル・ペイアウトとはユーザーはリース会社がそのリース物件を取得するのに投資した資金のほぼ満額をリース期間中に払う制度です。
企業が、所有する資産を投資するには、自己資金、借入金等の管理も必要となります。
また、お話の車両等では、法令等で検査等も厳しくチェックが必要です。リース車両は、リース会社がその責任を負っています。
リース料は物件の取得価格のほか資金コスト(利息)、固定資産税、保険料、手数料(販売管理費)利益が含まれています。ですから、物件代金に比べてリース料の全額の割高感は否めないと思います。
では、お話のどうして中途解約はできないのかですが。
リース契約は「金融」としての実体を有しているからです。リース取引はユーザーが希望する物件をリース会社が代わりに購入してユーザーに使用させ、その代金をサプライヤー(売主)に支払い、ユーザーからは購入代金に金利等の諸経費を加えたものをリース料として回収するものです。その実体はユーザーに物件購入代金を融資して、長期分割で返金を受けていることと同じです。
融資金の分割返済が途中でやめることができないことと同じでリース契約を途中でやめることができないのです。もしやめるということができるとすれば、リース会社がサプライヤーに支払った物件代金(投下資本)の回収ができなくなるからです。
解約に応じてリース物件を売却すればよいのではないかと思われますが、技術革新の激しい今日、中古物件はそう簡単には売れません。必要がなくなったからといって物件を返せばよいというわけにはいきません。
また、事業者間の契約では消費者保護のためのクーリングオフ制度も該当しません。
一方、リースには「資金にゆとりができる」「物件の陳腐化に対応できる」「リース料は損金処理できる」等のメリットもあります。
いずれにしても事業者の方は契約という行為の重要性は十分認識しておられると思いますが、リース契約を結ぶ前にもう一度本当に契約してよいかどうか吟味していだだくことが肝要と考えます。
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