相談の広場
完全月給制の社員を会社の業績不振のため、5日休業させることとした場合、休業させた5日分の休業手当(平均賃金の60割)を支給した上で、残りの支払う月給はどのように計算するのでしょうか?
月毎に営業日数が異なりますので、月給を営業日数で割って給与の日額を計算すると、月毎に給与日額も変わると思いますが、これに労働日数を掛ければよいのでしょうか?
例えば月給20万円の社員を5日休ませた場合
営業日数が22日の月は、9,091円/日×(22-5)日
営業日数が20日の月は、10,000円/日×(20-5)日
という計算で宜しいのでしょうか?
また、完全月給制の場合、遅刻や早退なども上記のように、時間給を計算して、差し引いても問題ないのでしょうか?
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> 完全月給制の社員を会社の業績不振のため、5日休業させることとした場合、休業させた5日分の休業手当(平均賃金の60割)を支給した上で、残りの支払う月給はどのように計算するのでしょうか?
> 月毎に営業日数が異なりますので、月給を営業日数で割って給与の日額を計算すると、月毎に給与日額も変わると思いますが、これに労働日数を掛ければよいのでしょうか?
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> 例えば月給20万円の社員を5日休ませた場合
> 営業日数が22日の月は、9,091円/日×(22-5)日
> 営業日数が20日の月は、10,000円/日×(20-5)日
> という計算で宜しいのでしょうか?
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> また、完全月給制の場合、遅刻や早退なども上記のように、時間給を計算して、差し引いても問題ないのでしょうか?
完全月給制とは、いくら休んでも月給からは引かない制度です。
仰る月給制は、日給月給制で「欠勤した分を控除する」ものでは?
そうであれば、月々で営業日数が変動するときは、年間平均の月営業日数で計算します。
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