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労務管理

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完全月給制の場合の休業等による給与額の減額

著者 いずみず さん

最終更新日:2009年01月09日 15:32

完全月給制の社員を会社の業績不振のため、5日休業させることとした場合、休業させた5日分の休業手当平均賃金の60割)を支給した上で、残りの支払う月給はどのように計算するのでしょうか?
月毎に営業日数が異なりますので、月給を営業日数で割って給与の日額を計算すると、月毎に給与日額も変わると思いますが、これに労働日数を掛ければよいのでしょうか?

例えば月給20万円の社員を5日休ませた場合
営業日数が22日の月は、9,091円/日×(22-5)日
営業日数が20日の月は、10,000円/日×(20-5)日
という計算で宜しいのでしょうか?


また、完全月給制の場合、遅刻や早退なども上記のように、時間給を計算して、差し引いても問題ないのでしょうか?

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Re: 完全月給制の場合の休業等による給与額の減額

著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)

2009年01月10日 09:01

> 完全月給制の社員を会社の業績不振のため、5日休業させることとした場合、休業させた5日分の休業手当平均賃金の60割)を支給した上で、残りの支払う月給はどのように計算するのでしょうか?
> 月毎に営業日数が異なりますので、月給を営業日数で割って給与の日額を計算すると、月毎に給与日額も変わると思いますが、これに労働日数を掛ければよいのでしょうか?
>
> 例えば月給20万円の社員を5日休ませた場合
> 営業日数が22日の月は、9,091円/日×(22-5)日
> 営業日数が20日の月は、10,000円/日×(20-5)日
> という計算で宜しいのでしょうか?
>
>
> また、完全月給制の場合、遅刻や早退なども上記のように、時間給を計算して、差し引いても問題ないのでしょうか?

完全月給制とは、いくら休んでも月給からは引かない制度です。
仰る月給制は、日給月給制で「欠勤した分を控除する」ものでは?
そうであれば、月々で営業日数が変動するときは、年間平均の月営業日数で計算します。

Re: 完全月給制の場合の休業等による給与額の減額

著者jfk1109さん

2009年01月12日 09:46

割り込みですみません。

> そうであれば、月々で営業日数が変動するときは、年間平均の月営業日数で計算します。

平均日数で計算した場合、欠勤日数が少ない時はいいのですが、極論として、営業日数が多い月に1ヶ月全休すると、マイナスの月が発生します。(逆に営業日数が少ないとプラスの月もあると言えばあるのですが、マイナスの月だけの1ヶ月欠勤だとマイナスだけとなってしまいます。)

弊社の場合、欠勤が10日までは平均日給で計算し、11日以上の場合は、その月の営業日数で割って計算するように就業規則で取り決めています。

これって如何でしょうか?

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