相談の広場
お世話になっております。
株式会社の代表取締役の責任範囲についてお聞きします。
取引先の支払いや、給与未払いなどが発生していた場合において、代表者の連帯保証責任などは発生するでしょうか?
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返信が遅くなりました。
丁寧にご説明いただきまして有難うございます。
定款を読んでみたことろ
1.総則
2.株式
3.株主総会
4.取締役・監査役及び取締役会
5.計算
6.付則
の様な構成になっており、責任限度額においては何処にも記されていませんでした。
この場合は、連帯責任などは発生しないということでしょうか?
> ○以前、旧大和銀行事件(アメリカにおいて)関係役員に莫大な責任を求められたことがあります。
>
> 18.5.1施行 会社法において、報酬の(例)確か6倍まで、の責任限度額を定款に定められることになっています。
> 貴社の定款ではどう規定されていますか?
>
> 代表者・関係役員の連帯責任などは当然に発生します。そのための経営者です。
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/
> お世話になっております。
>
> 株式会社の代表取締役の責任範囲についてお聞きします。
>
> 取引先の支払いや、給与未払いなどが発生していた場合において、代表者の連帯保証責任などは発生するでしょうか?
candy55さんへ
代表取締役が、取引先や従業員等の第三者に対して責任を負うのは、当該代表取締役の行為が、①民法第709条の不法行為に該当するか、②会社法第429条の任務懈怠があった場合です。
取引先への支払いや給与未払いなどが発生していた場合において、道義的責任は別として、代表取締役が、またその他の役員等が、当然に法的責任を負うわけではありません。
※代表取締役その他の役員と取引先との間で保証契約等を別に締結していれば、その契約に基づく法的責任は負いますが。
あと、藤田先生が書かれている定款の「取締役等の責任一部免除規定」は、代表取締役その他の役員が会社に対して負う損害賠償責任に関するものであって、取引先や従業員等の第三者への責任とは、無関係です。
橘高寛行政書士事務所様
お返事いただきましてありがとうございます。
法務に対する知識が浅いもので、ご丁寧な説明をいただけた事、感謝しております。
また、何かありましたら質問させて頂きます。
ありがとうございました。
> candy55さんへ
>
> 代表取締役が、取引先や従業員等の第三者に対して責任を負うのは、当該代表取締役の行為が、①民法第709条の不法行為に該当するか、②会社法第429条の任務懈怠があった場合です。
>
> 取引先への支払いや給与未払いなどが発生していた場合において、道義的責任は別として、代表取締役が、またその他の役員等が、当然に法的責任を負うわけではありません。
> ※代表取締役その他の役員と取引先との間で保証契約等を別に締結していれば、その契約に基づく法的責任は負いますが。
>
> あと、藤田先生が書かれている定款の「取締役等の責任一部免除規定」は、代表取締役その他の役員が会社に対して負う損害賠償責任に関するものであって、取引先や従業員等の第三者への責任とは、無関係です。
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