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労務管理

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短時間労働者等の1年単位の変形労働時間制

著者 ゆんたん さん

最終更新日:2009年01月16日 13:53

当社は1日の所定7.5hです。年に数回土曜日出勤があり、週6日勤務になる為変形労働時間性を採用しています。(週6日労働日があるだけで、日によって所定労働時間が変わることはありません。)

 対象者を全社員として労使協定を結んでいますが、中には1日の所定が4、5hのパート、フルタイムだけれど社会保険に加入したくない為労働日数を抑え、週3、4日しか働かないパートもおります。

 所定労働時間が5hのパートが6日勤務しても週30hにしかなりませんし、フルタイムのパートで週に3、4日しか出社しない者も週40時間未満です。このような人間まで変形労働時間制の対象者とする意味があるのでしょうか。何かメリットがあるのでしょうか?

 といいますのも、労使協定で労働日及び労働日ごとの労働時間を特定しないといけないので、正社員のシフトのみ記載して締結し、労基署に提出してましたが、今回「パートの細かいシフトについても記載しないし、週4日未満のパートの労働日がどうなっているか全然分からないから、これでは特定されてないことになるからだめです!」と労基署から指摘されました。

 週4日ほどしか来ないパートさんは、会社カレンダーで出勤日となっている日のうち自分の好きな日・会社が来て欲しい日に出勤しているので、1日の労働時間は7.5hと特定できても労働日を特定できませんし、パートのシフトが沢山あるのでどのように労使協定に載せるか悩んでいます。

 このようなパートを対象者から外せば一番いいのですが、外すに当たって何か問題ないでしょうか? また労使協定で一定のパートを除きたい場合、どのように記載したらよいでしょうか?

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Re: 短時間労働者等の1年単位の変形労働時間制

著者グレゴリオさん

2009年01月17日 18:27

>所定労働時間が5hのパートが6日勤務しても週30hにしかなりませんし、フルタイムのパートで週に3、4日しか出社しない者も週40時間未満です。このような人間まで変形労働時間制の対象者とする意味があるのでしょうか。何かメリットがあるのでしょうか?

おっしゃられるように意味がないように思います。
そもそも変形労働制は時期的に調整することにより、法定労働時間を越えて労働させても時間外割増賃金を支払わないで済む制度ですから、法定労働時間を超えることがないのなら、対象に含める意味はないと思います。

>このようなパートを対象者から外せば一番いいのですが、外すに当たって何か問題ないでしょうか? また労使協定で一定のパートを除きたい場合、どのように記載したらよいでしょうか?

たとえば「パートタイム雇用契約の者は除く」とか、「雇用契約上、週4日以下もしくは1日5時間以下勤務の者を除く」など、具体的に記載されてはどうでしょうか。

Re: 短時間労働者等の1年単位の変形労働時間制

著者ゆんたんさん

2009年01月19日 15:16

返信ありがとうございます。

 上司に確認をとり、法定労働時間を超えることがないようなパートタイムは対象外とすることにしました。

 また教えて頂いた「雇用契約上、週4日以下もしくは1日5時間以下勤務の者を除く」の一文を加え協定を結ぶことになりました。

 どうもありがとうございました。

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