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労務管理

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健康診断費用を請求

著者 やっす さん

最終更新日:2009年01月18日 21:04

いつも適切なアドバイスを頂きありがとうございます。

さて、今回は健康診断費用について、伺いたく書かせて
頂きます。

私は今の会社に中途で入社してから、会社での定期健康
診断を受診したことがありません。
正確にいいますと、会社が健康診断を行わないのです。

労働安全衛生法に違反するという議論はひとまず置いて
置いていただきまして、仮に私が個人で、健康診断の受
診内容が、定められた内容を網羅した診察を行ってきた
際に、その際にかかった経費(受診料)を会社に請求と
いうことは出来るのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

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Re: 健康診断費用を請求

著者1・2・3さん

2009年01月18日 23:31

> いつも適切なアドバイスを頂きありがとうございます。
>
> さて、今回は健康診断費用について、伺いたく書かせて
> 頂きます。
>
> 私は今の会社に中途で入社してから、会社での定期健康
> 診断を受診したことがありません。
> 正確にいいますと、会社が健康診断を行わないのです。
>
> 労働安全衛生法に違反するという議論はひとまず置いて
> 置いていただきまして、仮に私が個人で、健康診断の受
> 診内容が、定められた内容を網羅した診察を行ってきた
> 際に、その際にかかった経費(受診料)を会社に請求と
> いうことは出来るのでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 労働安全衛生法では、会社に健康診断の実施を義務付けてはいますが、費用負担についてはそれを規定した条文はどこにもありません。

 通常は会社が負担するものと解されているだけです。
 (通達で会社が負担するものとしています。)

 受診前に、一度会社に掛け合ってみてはいかがでしょうか。
 (受診後に受診料を払って下さいと言うよりは、受診前に相談される方が賢明と思います。)

 また、やっすさんの会社の保険者(協会けんぽ健康保険組合)はどこでしょうか?
 組合健保の場合、保険者によっては定期健康診断でも補助金がでる組合もありますが。

Re: 健康診断費用を請求

やっすさんへ

雇入れ時健康診断定期健康診断特殊健康診断費用については会社に請求してください。

労働安全衛生法に違反するかは別ではなく、会社は雇い入時
健康診断定期健康診断特殊健康診断を実施しなければならず、労働者ににも受ける義務があります。
健康診断の結果は、実施病院・産業医が診断し、結果通知を本人にださなければいけません。
かつ、記録の保管義務があることなどで、事業者に課せられています。通達で企業が負担することとされています。(昭和47.9.18基発602号)
その旨を会社に伝え請求して下さい。

Re: 健康診断費用を請求

(回答)
著者1・2・3さんの回答通り、
組合健保の場合、保険者より、生活習慣病予防健診の場合ほとんど全額補助されています。また、定期健康診断でも一部補助金が健康保険組合よりでています。

貴社では、労働安全衛生法及び安全配慮義務より定期健康診断を年1回(深夜業等では6か月に1回)従業員を受診させる義務がありますが、経営者がご存知ないかもしれませんので、受診前に一度、健康診断を受けたいと話された方が良いと思います。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 健康診断費用を請求

著者やっすさん

2009年01月19日 22:43

1・2・3様

ご回答頂きありがとうございました。

>  受診前に、一度会社に掛け合ってみてはいかがでしょうか。

そうですね。
経理などの本社機能が離れたと所にあるため、なかなか
突っ込んだ話し合いが出来ないのですが、一度相談して
みます。

>  また、やっすさんの会社の保険者(協会けんぽ健康保険組合)はどこでしょうか?
>  組合健保の場合、保険者によっては定期健康診断でも補助金がでる組合もありますが。

いわゆる中小零細のため、厚生年金のみで保険組合なでへの
加入はしていないと思われます。
また、そういった説明もされていなので・・・

ありがとうございました。

Re: 健康診断費用を請求

著者やっすさん

2009年01月19日 22:48

うきょう様

> 雇入れ時健康診断定期健康診断特殊健康診断費用については会社に請求してください。
>
> 労働安全衛生法に違反するかは別ではなく、会社は雇い入時
> 健康診断定期健康診断特殊健康診断を実施しなければならず、労働者ににも受ける義務があります。
> 健康診断の結果は、実施病院・産業医が診断し、結果通知を本人にださなければいけません。
> かつ、記録の保管義務があることなどで、事業者に課せられています。通達で企業が負担することとされています。(昭和47.9.18基発602号)
> その旨を会社に伝え請求して下さい。

多分、私の会社の使用者(本社)および、当事業所の所長は
そういったことにまったくルーズというか、知ろうとする素
振りがみられないので、ご推察の通り、知らないと思われます。
その旨伝えて、早急に対応してもらおうと思います。

ありがとうございました。

Re: 健康診断費用を請求

著者やっすさん

2009年01月19日 22:51

藤田様

> 貴社では、労働安全衛生法及び安全配慮義務より定期健康診断を年1回(深夜業等では6か月に1回)従業員を受診させる義務がありますが、経営者がご存知ないかもしれませんので、受診前に一度、健康診断を受けたいと話された方が良いと思います。

1・2・3様も書かれたとおり、事前にその旨相談してみます。
しかし、こういったこと労使双方が知らないというのは、本当に不幸ですね。
かといって、どちらか一方が知っているのというも。

ありがとうございました。

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