相談の広場
いつも適切なアドバイスを頂きありがとうございます。
さて、今回は健康診断費用について、伺いたく書かせて
頂きます。
私は今の会社に中途で入社してから、会社での定期健康
診断を受診したことがありません。
正確にいいますと、会社が健康診断を行わないのです。
労働安全衛生法に違反するという議論はひとまず置いて
置いていただきまして、仮に私が個人で、健康診断の受
診内容が、定められた内容を網羅した診察を行ってきた
際に、その際にかかった経費(受診料)を会社に請求と
いうことは出来るのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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> いつも適切なアドバイスを頂きありがとうございます。
>
> さて、今回は健康診断費用について、伺いたく書かせて
> 頂きます。
>
> 私は今の会社に中途で入社してから、会社での定期健康
> 診断を受診したことがありません。
> 正確にいいますと、会社が健康診断を行わないのです。
>
> 労働安全衛生法に違反するという議論はひとまず置いて
> 置いていただきまして、仮に私が個人で、健康診断の受
> 診内容が、定められた内容を網羅した診察を行ってきた
> 際に、その際にかかった経費(受診料)を会社に請求と
> いうことは出来るのでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。
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労働安全衛生法では、会社に健康診断の実施を義務付けてはいますが、費用負担についてはそれを規定した条文はどこにもありません。
通常は会社が負担するものと解されているだけです。
(通達で会社が負担するものとしています。)
受診前に、一度会社に掛け合ってみてはいかがでしょうか。
(受診後に受診料を払って下さいと言うよりは、受診前に相談される方が賢明と思います。)
また、やっすさんの会社の保険者(協会けんぽ、健康保険組合)はどこでしょうか?
組合健保の場合、保険者によっては定期健康診断でも補助金がでる組合もありますが。
うきょう様
> 雇入れ時健康診断・定期健康診断・特殊健康診断の費用については会社に請求してください。
>
> 労働安全衛生法に違反するかは別ではなく、会社は雇い入時
> 健康診断・定期健康診断・特殊健康診断を実施しなければならず、労働者ににも受ける義務があります。
> 健康診断の結果は、実施病院・産業医が診断し、結果通知を本人にださなければいけません。
> かつ、記録の保管義務があることなどで、事業者に課せられています。通達で企業が負担することとされています。(昭和47.9.18基発602号)
> その旨を会社に伝え請求して下さい。
多分、私の会社の使用者(本社)および、当事業所の所長は
そういったことにまったくルーズというか、知ろうとする素
振りがみられないので、ご推察の通り、知らないと思われます。
その旨伝えて、早急に対応してもらおうと思います。
ありがとうございました。
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