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労務管理

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月額変更届について

著者 nyanko999 さん

最終更新日:2009年01月19日 16:29

一時帰休をして休業手当を支払いますが、この場合一時帰休休業手当が支払われる日は支払基礎日数に含まれるのでしょうか?
また、時給の者が一時帰休をして休業手当を支払われる者も月額変更の対象となりますでしょうか?

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Re: 月額変更届について

著者jimuya2002さん

2009年01月19日 18:23

固定的賃金の変動がありませんので、月額変更の対象にはなりませんよ。

Re: 月額変更届について

著者ヨットさん

2009年01月19日 19:39

削除されました

Re: 月額変更届について

著者ヨットさん

2009年01月19日 19:57

> 一時帰休をして休業手当を支払いますが、この場合一時帰休休業手当が支払われる日は支払基礎日数に含まれるのでしょうか?
> また、時給の者が一時帰休をして休業手当を支払われる者も月額変更の対象となりますでしょうか?

下記通達があるため、組合健保or社会保険事務所or協会健保
に詳細を話し、確認されるのが確実です

一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当等が支払われることとなつた場合は、これを固定的賃金の変動とみなし、随時改定の対象とすること。
ただし、当該報酬のうち固定的賃金が減額され支給される場合で、かつ、その状態が継続して3ヵ月を超える場合に限るものであること。
なお、休業手当等をもって標準報酬の決定又は改定を行った後に一時帰休の状況が解消したときも、随時改定の対象とすること。 (昭和50年3月29日保険発第25号・庁保険発第8号)

Re: 月額変更届について

著者nyanko999さん

2009年01月20日 10:20

> 固定的賃金の変動がありませんので、月額変更の対象にはなりませんよ。

ヨットさんありがとうございます。

社会保険事務所へ確認したところ3ヶ月連続で一時帰休休業手当が支払われて固定賃金の減額がある場合、固定賃金の変動が無くても月額変更の対象になるとのことでした。休業の日は賃金支払基礎日数に含めて、休業手当も金額に入れてくださいとのことでした。

Re: 月額変更届について

著者ヨットさん

2009年01月20日 12:22

> > 固定的賃金の変動がありませんので、月額変更の対象にはなりませんよ。
>
> ヨットさんありがとうございます。
>
> 社会保険事務所へ確認したところ3ヶ月連続で一時帰休休業手当が支払われて固定賃金の減額がある場合、固定賃金の変動が無くても月額変更の対象になるとのことでした。休業の日は賃金支払基礎日数に含めて、休業手当も金額に入れてくださいとのことでした。

他の回答者のかたの回答が間違えている可能性があったため
処理を間違えられないか心配していましたので
正しい処理ができて良かったです。

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