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労務管理

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60歳定年、再雇用について

最終更新日:2009年01月23日 08:22

総務担当となり、初めてのケースなので、教えてください。

60歳定年を迎えられ、引き続き1年の再雇用を結びました。
給与などはあまり変動はなく、今までとほとんど同じ勤務形態です。
健康保険厚生年金の手続き等なにか必要でしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 60歳定年、再雇用について

著者オレンジcubeさん

2009年01月23日 09:39

> 総務担当となり、初めてのケースなので、教えてください。
>
> 60歳定年を迎えられ、引き続き1年の再雇用を結びました。
> 給与などはあまり変動はなく、今までとほとんど同じ勤務形態です。
> 健康保険厚生年金の手続き等なにか必要でしょうか?
>
> よろしくお願いします。

こんにちわ。
給与など変動がないようであれば、特に手続きは必要ないですね。

ただ、大きく変動する場合は、60歳定年再雇用扱いとし、申請することにより、その月から新たな等級となります。
そうしないと、月変対象となり実際に反映されるのは4ヶ月後となってしまうためです。

Re: 60歳定年、再雇用について

> > 総務担当となり、初めてのケースなので、教えてください。
> >
> > 60歳定年を迎えられ、引き続き1年の再雇用を結びました。
> > 給与などはあまり変動はなく、今までとほとんど同じ勤務形態です。
> > 健康保険厚生年金の手続き等なにか必要でしょうか?
> >
> > よろしくお願いします。
>
> こんにちわ。
> 給与など変動がないようであれば、特に手続きは必要ないですね。
>
> ただ、大きく変動する場合は、60歳定年再雇用扱いとし、申請することにより、その月から新たな等級となります。
> そうしないと、月変対象となり実際に反映されるのは4ヶ月後となってしまうためです。


丁寧なご回答ありがとうございました。

Re: 60歳定年、再雇用について

(回答)
高年齢雇用継続給付については、下記に詳細が記載されていますので、参考に見てください。
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/koyou_hoken/kouresyakoyo.htm

それと、社会保険事務所へご本人が出向き、厚生年金のたしか「裁定請求?」が必要です。
おそらく、全額支給停止となるでしょうが、申請だけはしておきましょう。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 60歳定年、再雇用について

著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)

2009年01月25日 10:07

> > > 総務担当となり、初めてのケースなので、教えてください。
> > >
> > > 60歳定年を迎えられ、引き続き1年の再雇用を結びました。
> > > 給与などはあまり変動はなく、今までとほとんど同じ勤務形態です。
> > > 健康保険厚生年金の手続き等なにか必要でしょうか?
> > >
> > > よろしくお願いします。
> >
> > こんにちわ。
> > 給与など変動がないようであれば、特に手続きは必要ないですね。
> >
> > ただ、大きく変動する場合は、60歳定年再雇用扱いとし、申請することにより、その月から新たな等級となります。
> > そうしないと、月変対象となり実際に反映されるのは4ヶ月後となってしまうためです。
>
>
> 丁寧なご回答ありがとうございました。


ダメです。
定年後、すぐ再雇用するときは、社保所へ「同月得喪」の手続きをします。
給料が下がっても、すぐ標準報酬月額が変わります。(月変の手続きとは異なります。)
その他、厚生年金の手続き(本人がしますが、在職年金で調整されることもあり、よく教えてあげてください)高齢者雇用継続給付の手続き(ハローワークへ)など多くあります。
社保所、ハローワークでよくお聞きください。

他のアドバイスされた方へーーー
安易な憶測は、おやめください。。。

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