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著者 ダイコン さん
最終更新日:2009年01月23日 21:10
恐れ入ります。 少額5000円以下の交際費について、一定の要件を満たしていれば交際費に含めなくて良いとH18年の改正でなりましたが、この際の勘定科目は「福利厚生費」を使用して問題ありませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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著者jimuya2002さん
2009年01月23日 23:28
こんばんわ この交際費に関しては、あくまで税法上の話で、財務諸表から行くと、交際費になります。あくまで法人税の申告書の中で交際費として加算されないだけのことです。
著者ゴキジェットさん
2009年01月24日 21:53
こんばんは 交際費にしても福利厚生費にしてもどちらでも問題ないと思います。 ただし、社内の経理マニュアルで5000以下に該当する社外飲食費は交際費にするか福利交際費にするかきちんと統一しておかないと後々調べる際にも面倒だと思います。 個人的にはですが、税務上必ず問題になる交際費関連の費用は、交際費という注意を引く科目がいいと思いますけどね。
著者ダイコンさん
2009年01月24日 21:56
削除されました
2009年01月24日 23:16
ありがとうございます。 ただ「接待交際費」で経理システムに入力してしまうと、損金参入できるものとできないものとが一緒になってしまうのでは。税理士の先生は経理システムを基に申告書を作成しているようなので、既存の「接待交際費」という勘定科目は使用しないほうが良いような気がします。 経理経験が浅いので、まだ税金の処理に関して把握しきれていないのですが・・・。
2009年01月24日 23:37
こんばんは 税理士がどの程度関与されていられるのか当方にはわかりかねますが、顧問契約を結んでいる税理士なら交際費勘定の中身は一つ一つきちんと確認すると思います。(勿論交際費以外の勘定も普通はきちんと確認するはず・・・・です。その為に高い顧問料を支払っているわけですしね) それと法人税の別表十五を見ればわかると思いますが、会計上の交際費勘定=税務上の交際費ではありません。 交際費勘定の中身にも税法上の交際費になる項目ならない項目がありますし、会計上の交際費勘定以外の項目にも税法上の交際費になる項目は存在します。
2009年01月24日 23:46
税理士の先生がそこまで確認しているようには思えないのですが・・・、ちょっと会社に行って確認してみます。 細かくご回答頂き本当にありがとうございました。
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