相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

親会社の持ち株会と自社のストックオプションについて

著者 HAL2 さん

最終更新日:2009年01月23日 15:54

お世話になります。

当社では、現在ストックオプション従業員へ付与すべく、準備を進めております。

一方当社親会社に従業員持ち株会があり、グループ企業も加入することができる状況で、数名加入しております。

親会社と当社の双方に持ち株会がある場合、双方に加入することができないことはわかったのですが、親会社の持ち株会に加入した状態で、当社新株予約権を付与することは法的に問題はないでしょうか?

よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 親会社の持ち株会と自社のストックオプションについて

> お世話になります。
>
> 当社では、現在ストックオプション従業員へ付与すべく、準備を進めております。
>
> 一方当社親会社に従業員持ち株会があり、グループ企業も加入することができる状況で、数名加入しております。
>
> 親会社と当社の双方に持ち株会がある場合、双方に加入することができないことはわかったのですが、親会社の持ち株会に加入した状態で、当社新株予約権を付与することは法的に問題はないでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

金融関係部門担当者として非公開企業関係者からのご相談時に同様のケースを受けております。

ストックオプションに関する商法改正が、平成14年4月施行されており、その際、ご質問の点での改正が行われております。
添付しておきますので、お読みください。

http://www.ne.jp/asahi/business/forum/page007.html

なを、ストックオプション制度は、福利厚生制度の観点から一段とアップさせた体制と思います。

監査法人等からも同等のご説明もありますので、添付しておきます。

http://www.azsa.or.jp/b_info/keyword/stockoption.html

Re: 親会社の持ち株会と自社のストックオプションについて

著者HAL2さん

2009年01月25日 18:00

akijin様

回答頂きありがとうございました。

ご提示頂いたリンク先を拝読いたしましたが、私の求める質問に対する回答がございませんでした。

端的に当社従業員が親会社の持ち株会加入と当社新株予約権従業員へ付与することが法的に問題があるか、ご存知でしたら回答いただけますでしょうか?

Re: 親会社の持ち株会と自社のストックオプションについて

> akijin様
>
> 回答頂きありがとうございました。
>
> ご提示頂いたリンク先を拝読いたしましたが、私の求める質問に対する回答がございませんでした。
>
> 端的に当社従業員が親会社の持ち株会加入と当社新株予約権従業員へ付与することが法的に問題があるか、ご存知でしたら回答いただけますでしょうか?

HAL2さん 御説明不足ですみません。
あくまで通例ですが、親子関係間社間での同ケースでは通常その権利行使を認めている場合があります。
理由は、正社員労働者も親会社が雇用契約及び、その労務管理をしているとすれば、権利行使も可能といえると思います。

子会社の役職員へのストックオプション
2006年04月19日

http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50750725.html

その文章内に下記条件を付けることがあれば正当性が図られると思います。

{最も単純なやり方は、親会社と、子会社の役職員との間には何の契約関係もないものと考え、第三者に対する有利発行として、親会社の株主総会特別決議を取って、新株予約権を発行することでしょう。}

Re: 親会社の持ち株会と自社のストックオプションについて

著者HAL2さん

2009年01月26日 14:07

akijin様

早々にありがとうございました。

内容をじっくり拝見させていただきます。

本当にありがとうございました。

> > akijin様
> >
> > 回答頂きありがとうございました。
> >
> > ご提示頂いたリンク先を拝読いたしましたが、私の求める質問に対する回答がございませんでした。
> >
> > 端的に当社従業員が親会社の持ち株会加入と当社新株予約権従業員へ付与することが法的に問題があるか、ご存知でしたら回答いただけますでしょうか?
>
> HAL2さん 御説明不足ですみません。
> あくまで通例ですが、親子関係間社間での同ケースでは通常その権利行使を認めている場合があります。
> 理由は、正社員労働者も親会社が雇用契約及び、その労務管理をしているとすれば、権利行使も可能といえると思います。
>
> 子会社の役職員へのストックオプション
> 2006年04月19日
>
> http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50750725.html
>
> その文章内に下記条件を付けることがあれば正当性が図られると思います。
>
> {最も単純なやり方は、親会社と、子会社の役職員との間には何の契約関係もないものと考え、第三者に対する有利発行として、親会社の株主総会特別決議を取って、新株予約権を発行することでしょう。}

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP