相談の広場
お世話になります。
当社では、現在ストックオプションを従業員へ付与すべく、準備を進めております。
一方当社親会社に従業員持ち株会があり、グループ企業も加入することができる状況で、数名加入しております。
親会社と当社の双方に持ち株会がある場合、双方に加入することができないことはわかったのですが、親会社の持ち株会に加入した状態で、当社新株予約権を付与することは法的に問題はないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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> お世話になります。
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> 当社では、現在ストックオプションを従業員へ付与すべく、準備を進めております。
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> 一方当社親会社に従業員持ち株会があり、グループ企業も加入することができる状況で、数名加入しております。
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> 親会社と当社の双方に持ち株会がある場合、双方に加入することができないことはわかったのですが、親会社の持ち株会に加入した状態で、当社新株予約権を付与することは法的に問題はないでしょうか?
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> よろしくお願いいたします。
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金融関係部門担当者として非公開企業関係者からのご相談時に同様のケースを受けております。
ストックオプションに関する商法改正が、平成14年4月施行されており、その際、ご質問の点での改正が行われております。
添付しておきますので、お読みください。
http://www.ne.jp/asahi/business/forum/page007.html
なを、ストックオプション制度は、福利厚生制度の観点から一段とアップさせた体制と思います。
監査法人等からも同等のご説明もありますので、添付しておきます。
http://www.azsa.or.jp/b_info/keyword/stockoption.html
> akijin様
>
> 回答頂きありがとうございました。
>
> ご提示頂いたリンク先を拝読いたしましたが、私の求める質問に対する回答がございませんでした。
>
> 端的に当社従業員が親会社の持ち株会加入と当社新株予約権を従業員へ付与することが法的に問題があるか、ご存知でしたら回答いただけますでしょうか?
HAL2さん 御説明不足ですみません。
あくまで通例ですが、親子関係間社間での同ケースでは通常その権利行使を認めている場合があります。
理由は、正社員労働者も親会社が雇用契約及び、その労務管理をしているとすれば、権利行使も可能といえると思います。
子会社の役職員へのストック・オプション
2006年04月19日
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50750725.html
その文章内に下記条件を付けることがあれば正当性が図られると思います。
{最も単純なやり方は、親会社と、子会社の役職員との間には何の契約関係もないものと考え、第三者に対する有利発行として、親会社の株主総会の特別決議を取って、新株予約権を発行することでしょう。}
akijin様
早々にありがとうございました。
内容をじっくり拝見させていただきます。
本当にありがとうございました。
> > akijin様
> >
> > 回答頂きありがとうございました。
> >
> > ご提示頂いたリンク先を拝読いたしましたが、私の求める質問に対する回答がございませんでした。
> >
> > 端的に当社従業員が親会社の持ち株会加入と当社新株予約権を従業員へ付与することが法的に問題があるか、ご存知でしたら回答いただけますでしょうか?
>
> HAL2さん 御説明不足ですみません。
> あくまで通例ですが、親子関係間社間での同ケースでは通常その権利行使を認めている場合があります。
> 理由は、正社員労働者も親会社が雇用契約及び、その労務管理をしているとすれば、権利行使も可能といえると思います。
>
> 子会社の役職員へのストック・オプション
> 2006年04月19日
>
> http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50750725.html
>
> その文章内に下記条件を付けることがあれば正当性が図られると思います。
>
> {最も単純なやり方は、親会社と、子会社の役職員との間には何の契約関係もないものと考え、第三者に対する有利発行として、親会社の株主総会の特別決議を取って、新株予約権を発行することでしょう。}
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