相談の広場
お世話になります。
建設関連の業務をしております。
仕事柄、社員が毎日のように社用車(現場車)を利用します。
業務中に事故を起こすこともあり、当然のことですが会社が修理代を負担しております。
今回相談したいことは、事故を繰り返した場合、修理費用を負担させることができるか否か?と言うことです。
普通の方は、そのようなことは無いと思うのですが、残念ながら、当社には該当する社員がおります。
それなりの処分(運転停止)もしてきましたが直りません。
大きな事故は起こさないのですが、ちょこちょこぶつけます。
愚痴のようになってしまいましたが、宜しくお願いします。
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> 建設関連の業務をしております。
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> 業務中に事故を起こすこともあり、当然のことですが会社が修理代を負担しております。
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> 今回相談したいことは、事故を繰り返した場合、修理費用を負担させることができるか否か?と言うことです。
> 普通の方は、そのようなことは無いと思うのですが、残念ながら、当社には該当する社員がおります。
> それなりの処分(運転停止)もしてきましたが直りません。
> 大きな事故は起こさないのですが、ちょこちょこぶつけます。
>
> 愚痴のようになってしまいましたが、宜しくお願いします。
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グーヤマさん こんにちは
お話の社員の社有車での事故についてその負担をどのようにしたらいいのかその問題は、頻発しています。
ましてや、愚痴でもありませんし、業務遂行上必要不可欠の交通手段ともなりますと猶更です。
社内内部監査上からも各所からお問い合わせのある要点です。
では、原則から説明しますと、故意または過失で他人の権利を侵害した場合ですが、その損害を賠償する義務があります(民法709条)。
ですから、過って電柱にぶつけてしまい、社用車を壊してしまった社員は、損害を賠償する義務を負うことになります。
ただ、業務中に過失で備品を壊してしまったときについては、その全額を労働者が賠償するとするのは、使用者の指揮命令により業務を遂行していますし、その労働によって経済的利益を得ていながら、その過程で生じた過失による損害の全てを労働者の責任とするのはあまりにも不均衡であると裁判でも認めています。これにより一部の賠償にとどめるという考え方が一般的です。
最近の報告ですが、労働者が業務中にタンクローリーを運転し、事故を起こしたことで、会社に損害が生じた事件で、最高裁は「使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被つた場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである。」と判断しています(昭和51年7月8日)。
このときは、上記の事情を考慮して、全損害額の4分の1を労働者の負担としています。
今回の場合、具体的にどのくらいの金額を負担すべきかについて、明確にお答えできませんが、初期被害が発生すれば、被害額の10%、頻発するようではその割合を高めていくことも必要かもしれません。その際には、交通安全教育などで、社員への開示することも必要でしょう。
こうした判断がされるのは、裁判になった場合で、それ以前の段階で救済するというのが難しいのも事実と思います。事故起こした社員が、支払わないと突っぱね、「裁判でも何でもしてくれ」と放言するかもしれません。そんなことを言えば、解雇するかもしれないし、裁判になればこうなる、という結論をそれとなく伝えて、負担分を分割で支払うなどの交渉することも必要と思います。
ある、リース業界で内部監査業務を行いましたが、やはり同様のケースを幾度となく聞かされています。
就業規則、備品損害補償規則等を設定し、社員への安全教育時に開示することも必要でしょう。
支払い手段、金額等が頻発すれば、社員の方もその旨を認めるかもしれません。
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