相談の広場
はじめて投稿します。文章が読みにくいかも知れませんが、よろしくお願いします。
当社では規定で、「業務外の傷病により欠勤を2ヶ月以上にわたった場合」
休職になります。その後に次の様な文言を追加したいのですが、問題ありますでしょうか?
「但し、1ヵ月以上欠勤し復帰した後の2ヵ月以内に再び同一傷病により欠勤した場合は、前回の欠勤の継続とみなす」
また、
「休職期間は12ヶ月」なのですが、
「休職期間満了前に復職し、復職の日から六ヶ月以内に同一傷病による休職の場合は、前休職期間の残余数を休職期間とする」
と言う文言を追記するのは何か問題ありますか?
皆さんの会社では上記(追記したい)のような期間は定めていますか??
新米なのでどうか優しくお教え願いますm(_ _)m
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> はじめて投稿します。文章が読みにくいかも知れませんが、よろしくお願いします。
>
> 当社では規定で、「業務外の傷病により欠勤を2ヶ月以上にわたった場合」
> 休職になります。その後に次の様な文言を追加したいのですが、問題ありますでしょうか?
> 「但し、1ヵ月以上欠勤し復帰した後の2ヵ月以内に再び同一傷病により欠勤した場合は、前回の欠勤の継続とみなす」
>
> また、
> 「休職期間は12ヶ月」なのですが、
> 「休職期間満了前に復職し、復職の日から六ヶ月以内に同一傷病による休職の場合は、前休職期間の残余数を休職期間とする」
>
> と言う文言を追記するのは何か問題ありますか?
>
> 皆さんの会社では上記(追記したい)のような期間は定めていますか??
>
> 新米なのでどうか優しくお教え願いますm(_ _)m
こんにちわ。
問題ないと思いますよ。あとは好みで、残余数をという文書を、前後の日数を通算する、という表現もあります。
> オレンジcubeさん
>
> 回答ありがとうございます。
> 少し気になる箇所がありますので教えていただきたいのですが、復職の日から六ヶ月以内に同一・・・・
>
> の所ですが、その期間の定めみたいなのはあるのでしょうか?六ヶ月ではなく一年以内がいいのでは?と言う意見も出ていまして・・・・・期間は会社の方で勝手に決めていいものでしょうか??
>
> 追加の質問してスイマセン
おはようございます。
休職制度は、法令に別段定めがあるわけではなく、企業が人事管理の観点から創設した任意の制度であります。
休職は任意の制度でありますから、設けなくてもよいし、設ける際もどのような休職をどのような要件・待遇とするかも企業の裁量に属する問題であります。
復職とは、本来は休職になる前の状態で労務の提供が出来る状態になることです。
再発のカウントとして、六ヶ月又は1年という年数も企業で決めていい問題であると思います。
この期間を長くするということは、それだけ社員に厳しい設定をするということです。
就業規則内の規定になることですから、社員の代表の方とその点は話し合い決めていただければよいと思います。
私のイメージとしては、6ヶ月以内が多いかなと思います。
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