相談の広場
日、祝日が完全に休み。
年末年始は12月31日から1月3日まで休み。
通常勤務時間は、
8:30から17:30(うち1時間休憩)であり、
月曜日から金曜日までは上記勤務時間。
そして隔週土曜日は
8:30から12:30の勤務時間。
上記出勤体制は
労働基準法の週40時間にあてはまるのでしょうか?
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> 日、祝日が完全に休み。
> 年末年始は12月31日から1月3日まで休み。
> 通常勤務時間は、
> 8:30から17:30(うち1時間休憩)であり、
> 月曜日から金曜日までは上記勤務時間。
> そして隔週土曜日は
> 8:30から12:30の勤務時間。
>
> 上記出勤体制は
> 労働基準法の週40時間にあてはまるのでしょうか?
御社が下記の例外でない場合は
土曜日は時間外手当が必要です
使用者は、労働者に、休憩時間を除いて1日に8時間、1週間に40時間を越えて労働させてはいけません。(ただし、事業場の規模が10人未満の商業・映画演劇業・保健衛生業・接客娯楽業については、平成13年3月31日までは、1週間の労働時間が46時間となっており、平成13年4月1日からは、1週44時間となります。)
削除されました
> > 年間総基準内労働時間を52週で割り算をしてみてください。答えは出てくると思います。
>
> jimuya2002さん回答ありがとうございます。
>
> 年間でいうと40時間×52週=2080時間
> という計算にはなりますが、
> この場合は1年単位の変則労働時間制として別途届け出をした場合に適用されると解釈していたのですが、
> 違いましたでしょうか?
レスないようなため書き込みます
言われるとおり1年単位の場合です
ただ2080時間でなく2085時間(365÷7×40)です
また1年平均の所定労働時間の計算例は次のとおりです
365日-105日(所定休日)=260日(年間労働日)
(2) 260日×8時間=2,080時間(年間労働時間)
(3) 2,080時間×7日/365日≒39.89時間(1週間当
なお質問内容が変形労働時間に変わってきているため
スレが複雑になりつつあるため、新たに別スレたてられた
ほうが、回答者の混乱がないためいいと思います。
(すでに変形期間が4週なのか1月なのかわからなく
なりつつあります)
変形労働の前提条件により回答がまったく異なります
ので御社に内容確認してから新たに投稿するとこを
おすすめします
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