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労務管理

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採用予定者の賃金減額について

著者 けんぽ さん

最終更新日:2009年01月30日 10:56

当社は今期3名の内定者がいるのですが、業績の悪化で当初予定していた賃金よりも減額しなければならなくなりました。(内定通知書と誓約書は交わしています。)

この場合、法的に何か問題はあるのでしょうか?

ハローワークの求人票等の賃金は○○○万円(見込み)で表記している。
会社説明会や内定者研修でははっきり○○○万円と記載しています。

よろしくお願い致します。

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Re: 採用予定者の賃金減額について

著者外資社員さん

2009年01月30日 14:51

こんにちは
> 会社説明会や内定者研修でははっきり○○○万円と記載しています。
>
すでに金額が提示されていますから雇用契約の条件としては有効です、そのため扱いは既存 従業員の給与カットと同じことと思います。

1.合理性
就業規則の変更、労使合意に基づく一律賃金カットなどであれば、それを理由とすることは可能です。

2.平等性
身分が不確定な採用予定者だけを狙い撃ちにしたものですとそれが問題になります。 他の社員はどうなのでしょうか。

採用予定者に対して、一律実施するならば、これらの条件が必要と思います。

上記の条件を満たしていない場合でも、個別に合意をとるなら、その範囲で可能です。 但し、応じないことだけで非採用、解雇は出来ませんので、初年度は応じた社員、応じない社員の双方がいる状態になります。
どれだけ応じてもらえるかは、担当次第とは思いますが、言い方も含めて十分注意が必要と思います。
”応じないと人事で不利になるか”との質問は、当然あるでしょうが、全く無いと言えば応じないでしょうし、あると言えば不法な言い方になります。 ですから、あくまでお願いでありながら、全員説得できるかというハードな仕事と思います。

Re: 採用予定者の賃金減額について

著者けんぽさん

2009年01月30日 17:15

ありがとうございます。

大変参考になりました。

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