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労務管理

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健康診断の受診日について

著者 もぐら。 さん

最終更新日:2009年02月04日 11:59

業務初心者です。
ご教示いただけると幸いです。

法律上、「事業者は、常時使用する労働者に対し、
【一年以内ごと】に1回、健診を行わねばならない」
と規定されているかと思います。

そこで、ご質問が3点ございます。

①上記の規定について、「厳密に365日以内に1度受診」
としなければならないのでしょうか?
例えば、2008年度春に受診した社員が2009年度秋に
受診した場合、1年間+数ヶ月のブランクが空いてしまう
と思うのですが、これは避けた方がよいのでしょうか?

②運用上、「毎年度内に1回」とされているケース等が
ありましたら、教えていただけますでしょうか?

③前回の受診より365日を超えてしまった場合、何か
ペナルティ等は課せられるのでしょうか?
あるいは、そのリスクはあるのでしょうか?

ちなみに、労基署にお電話したところ、
「何とも言えません・・・」とのご返答でした。
(当然ですよね・・・)

ご質問事項が多く、大変申し訳ありませんが、
ご教示いただけると幸いでございます。
どうぞ宜しくお願いいたします。

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Re: 健康診断の受診日について

著者オレンジcubeさん

2009年02月04日 12:52

> 業務初心者です。
> ご教示いただけると幸いです。
>
> 法律上、「事業者は、常時使用する労働者に対し、
> 【一年以内ごと】に1回、健診を行わねばならない」
> と規定されているかと思います。
>
> そこで、ご質問が3点ございます。
>
> ①上記の規定について、「厳密に365日以内に1度受診」
> としなければならないのでしょうか?
> 例えば、2008年度春に受診した社員が2009年度秋に
> 受診した場合、1年間+数ヶ月のブランクが空いてしまう
> と思うのですが、これは避けた方がよいのでしょうか?
>
> ②運用上、「毎年度内に1回」とされているケース等が
> ありましたら、教えていただけますでしょうか?
>
> ③前回の受診より365日を超えてしまった場合、何か
> ペナルティ等は課せられるのでしょうか?
> あるいは、そのリスクはあるのでしょうか?
>
> ちなみに、労基署にお電話したところ、
> 「何とも言えません・・・」とのご返答でした。
> (当然ですよね・・・)
>
> ご質問事項が多く、大変申し訳ありませんが、
> ご教示いただけると幸いでございます。
> どうぞ宜しくお願いいたします。

こんにちわ。
厳密に言うならば、365日以内、といわないまでも毎年10月なら10月という形で受診させることが必要ではないかと思います。

貴殿が例にあげているような日程の変更はあまりこのましくないように思います。

毎年10-11月の間で受診させる等、若干日程に余裕を持たせ、受診させるようにしてみたらいかがでしょうか。

Re: 健康診断の受診日について

著者グレゴリオさん

2009年02月06日 19:56

> ①上記の規定について、「厳密に365日以内に1度受診」
> としなければならないのでしょうか?

以前おりました会社の安全衛生委員会で、監督署からの指導では1年+1月が限度、と聞きました。
その会社で、毎年6,7月に集中して健康診断受診を実施していた制度を、各人の誕生月受診に切り替える際に、次回受信が1年を越えてしまう人については、1年に2回健康診断を実施しました。

Re: 健康診断の受診日について

たけぞうさん

監督官も、なんともいえないケースというでしょうね
①1年に以内に1回が安衛則です。
 2008年春とは「雇入れ時健康診断」ではないですか?
だとしたら、2008年秋に受診させるべきです。
 (胸部X線の被爆の関係もありますが」
 「雇入れ時健康診断」でなかったとしても、「定期健康
  診断」を実施する方がいいです。

健康診断の運用は、集中型、棚卸し循環型があります。
 ・集中型は、春・秋どちらかで、一挙にすること。
 ・棚卸し循環型は、誕生月で毎月実施していくこと。
が、あり会社の業務にあわせてやること。

 「雇い入れ時健診」を「定期健診」とに代用したなら、
  春にやれば、中途入社の人は別にして、大分カバーでき
  ると思います。

③前回の健診日を一年以上超えてペナルティーを科せられた会社は私の人脈ではありませんが、受診されなかった理由を健診記録に記入しておくべきです。
監査が入っても「指導」レベルで、大きなリスクにはなりませんが、従業員が受診しなかったことで、その後、健診項目で病気を発症した場合、トラブルはありえます。

Re: 健康診断の受診日について

著者もぐら。さん

2009年02月13日 11:13

> 以前おりました会社の安全衛生委員会で、監督署からの指導では1年+1月が限度、と聞きました。
> その会社で、毎年6,7月に集中して健康診断受診を実施していた制度を、各人の誕生月受診に切り替える際に、次回受信が1年を越えてしまう人については、1年に2回健康診断を実施しました。

グレゴリオ様

こんにちは。
御礼を申し上げるのが遅くなり、大変失礼致しました。

大変貴重な情報をありがとうございます。

> その会社で、毎年6,7月に集中して健康診断受診を
> 実施していた制度を、各人の誕生月受診に
> 切り替える際に

まさに、このようなケースをイメージしておりました。
(弊社の場合は逆で、今まで五月雨式にバラバラと
受けていた健診を、集中させるという意図なのですが)

やはり、移行期については1ヶ月の猶予、ないし
その猶予内で対応できない場合は年2回の受診と
した方がよいのですね。
なかなか他社様のケースをお聞きする機会がないため、
大変参考になりました。
ありがとうございました!!

Re: 健康診断の受診日について

著者もぐら。さん

2009年02月13日 11:16

> こんにちわ。
> 厳密に言うならば、365日以内、といわないまでも毎年10月なら10月という形で受診させることが必要ではないかと思います。

オレンジcube様

御礼を申し上げるのが大変遅くなり、失礼致しました。
ご返信ありがとうございます。

日にちまではともかく、同月に受ける程度の
配慮は必要ということですね。
どこまで厳密に行うか、非常に悩ましいところで
ございます・・・。

貴重なご意見をありがとうございました。

Re: 健康診断の受診日について

著者もぐら。さん

2009年02月13日 11:26

うきょう様

こんにちは。
ご返信ありがとうございます。

> ①1年に以内に1回が安衛則です。
>  2008年春とは「雇入れ時健康診断」ではないですか?

はい、ご指摘の通り、新卒新入社員が受診した
雇入れ時健康診断」です。
雇入れ時健康診断」のタイミングから、毎1年以内毎に
1回受けさせればよい、という認識を持っておりましたが、
それでは問題があるのでしょうか?

> ②健康診断の運用は、集中型、棚卸し循環型があります。
>  ・集中型は、春・秋どちらかで、一挙にすること。
>  ・棚卸し循環型は、誕生月で毎月実施していくこと。
> が、あり会社の業務にあわせてやること。

こちらは大変参考になりました。
まだ出来て間もない(というのは言い訳に過ぎないのですが)会社であり、これまで体系だったルールがなく、
五月雨式にある種フィーリングで対応していたような
状況だったようです・・・。
これからルール化していくにあたり、参考とさせていただきます。

> 受診されなかった理由を健診記録に記入しておくべきで
>す。
> 監査が入っても「指導」レベルで、大きなリスクにはなり>ませんが、従業員が受診しなかったことで、その後、健診
>項目で病気を発症した場合、トラブルはありえます。

まさに知りたかった情報をありがとうございます。
健診記録に履歴として残していけばよいのですね。
ちなみに、万が一健康被害が生じた場合の責務が・・・という
件は労基署の方も口を酸っぱくして仰っていました。
(当然ですよね・・・)

ご回答ありがとうございました。

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