相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

ボランティアの交通費の課税について

著者 新任事務員 さん

最終更新日:2009年02月04日 16:24

お世話になります、教えてください。

福祉施設でボランティアで講演をお願いしました。謝礼は無しで、交通費を実費支給するとの取り決めをしました。実費2000円程度です。施設では、交通費でも課税対象になるとの判断で源泉徴収票を送ろうとしましたが、交通費は収入ではないので源泉徴収票は受け取れない、交通費は非課税では無いのか、とのご意見でした。通常の従業員は月額10万までは非課税ですが、単回のボランティア活動への交通費の課税・非課税の判断はどうしたら良いのでしょうか。

スポンサーリンク

Re: ボランティアの交通費の課税について

著者jimuya2002さん

2009年02月04日 19:22

こんばんわ

たしか、実費弁償については、給与に入れないような気がしたのですが・・・

Re: ボランティアの交通費の課税について

著者tonさん

2009年02月04日 23:09

こんばんわ。

> お世話になります、教えてください。
>
> 福祉施設でボランティアで講演をお願いしました。謝礼は無しで、交通費を実費支給するとの取り決めをしました。実費2000円程度です。施設では、交通費でも課税対象になるとの判断で源泉徴収票を送ろうとしましたが、交通費は収入ではないので源泉徴収票は受け取れない、交通費は非課税では無いのか、とのご意見でした。通常の従業員は月額10万までは非課税ですが、単回のボランティア活動への交通費の課税・非課税の判断はどうしたら良いのでしょうか。

実際の実費であれば非課税で問題ありません。
タクシー代は領収証、電車、バスであれば区間運賃等
ですが謝礼代りの俗に言う『御車代』は謝礼と同等の扱いになりますので源泉が必要です。
このあたりは確実な対応が必要になるかと思います。

Re: ボランティアの交通費の課税について

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2009年02月05日 16:58

削除されました

ありがとうございました

著者新任事務員さん

2009年02月06日 12:54

お教えくださった皆様、ありがとうございました。ご意見を参考にして上司と相談したいと思います。

Re: ありがとうございました

著者グレゴリオさん

2009年02月06日 21:19

遅くなりましたが、交通費が源泉徴収の対象にならない実費とは、たとえば直接交通機関に支払者が支払い、切符で支給した場合などで、現金で渡した場合は原則として源泉徴収の対象になります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
「2 報酬・料金等の源泉徴収を行う場合の注意事項 」
(2)参照下さい。

私の場合、交通費として数百円のバス代の支給に際しても源泉徴収されています。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP