相談の広場
私の知り合いの会社では、
面接をし不採用者の履歴書を長年保管をしているそうです。
不採用者の履歴書は半年以上、事業所で保管をしてはいけないと、どこかで聞いたのですが、私の知り合いの会社は大丈夫でしょうか?
どなたか、内容についてご存知であれば、お教え頂きたいと思います。
(もし法律名や条項なども合わせてお教え頂ければ、尚幸いです)
宜しく御願い致します。
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> 私の知り合いの会社では、
> 面接をし不採用者の履歴書を長年保管をしているそうです。
>
> 不採用者の履歴書は半年以上、事業所で保管をしてはいけないと、どこかで聞いたのですが、私の知り合いの会社は大丈夫でしょうか?
> どなたか、内容についてご存知であれば、お教え頂きたいと思います。
> (もし法律名や条項なども合わせてお教え頂ければ、尚幸いです)
>
> 宜しく御願い致します。
こんにちわ。
会社に応募してきて不採用となった人の履歴書は、返却するのが望ましいです。
ただ、応募者多数の場合など、不可能の場合が実際には多いでしょう。
返却しない場合は、その旨本人に通知して、6ヶ月以内に廃棄しなければなりません。
法律名条項については、確認がとれましたらまた連絡させていただきます。
> ご記入頂きありがとうございます。
> やはりそうですよね。
> 私の知り合いも、上司に伝えたそうなのですが、
> 具体的な法律の条項などがなければ、聞く耳をもたないそうです。
>
> お手数をおかけしますが是非お待ちしております。
うさぎ2さん こんにちは
オレンジcube さん ご報告にもありますが、応募者から受け入れタ応募書類の管理は確かに大変です。
昨今の個人情報保護法との絡みもあり 募集会社の担当者もチェックを適切に行わなければなりません。
当然、応募した方から被害届あるいは損失等の訴訟も起きるかもしれません。
<労働者募集に関する指針>が、職業安定法第48条に基づき告示されています。(平成11年労働省告示第141号)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/bosyu/dl/04.pdf#search='募集書類の保管 破棄'
> > 私の知り合いの会社では、
> > 面接をし不採用者の履歴書を長年保管をしているそうです。
> >
> > 不採用者の履歴書は半年以上、事業所で保管をしてはいけないと、どこかで聞いたのですが、私の知り合いの会社は大丈夫でしょうか?
> > どなたか、内容についてご存知であれば、お教え頂きたいと思います。
> > (もし法律名や条項なども合わせてお教え頂ければ、尚幸いです)
> >
> > 宜しく御願い致します。
>
> こんにちわ。
> 会社に応募してきて不採用となった人の履歴書は、返却するのが望ましいです。
> ただ、応募者多数の場合など、不可能の場合が実際には多いでしょう。
>
> 返却しない場合は、その旨本人に通知して、6ヶ月以内に廃棄しなければなりません。
>
> 法律名条項については、確認がとれましたらまた連絡させていただきます。
こんにちは、わんだんと申します。
当質問を拝見しまして私も非常に気になりました。
是非法律名条項が知りたいと思います。
よろしくお願いします。
ところで、不採用者の履歴書を保管し続けるするメリット何なんでしょう。
実は、以前勤めていた会社の上司が同じことをしていて、理由を聞いたことが
あったんです。すると、「以前、不採用にした人が再応募してきたときに
書類審査ではじくためだ」という返事。
まあ、役に立たせるとしたら使い道はそれくらいしかないかもしれません。
でも、もし仮に数年後に再応募してきたとしたら、その人はその間に魅力的な
人材になってる可能性もあるわけでしょ。
そこを審査する面接を新たにするべきであって、保管しておく意味は、事実上
ぜんぜんないと思います。
もっとも、個人情報を悪用して何かをたくらもうというなら別ですが、
それはもはや犯罪の息であり、論外です。
うなぎ2さんも、保管し続ける知り合いの人に、その理由(メリット、意味)
を一度確認されてみたらいいと思います。
そうすれば、具体的に判断しやすくなると思いますよ。
そして、もし
「なるほど、いわれてみれば、確かにそうだ」という
理由があれば教えてください。楽しみにお待ちしています。
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