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労務管理

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履歴書の保管について

著者 うさぎ2 さん

最終更新日:2009年02月02日 12:24

私の知り合いの会社では、
面接をし不採用者の履歴書を長年保管をしているそうです。

採用者の履歴書は半年以上、事業所で保管をしてはいけないと、どこかで聞いたのですが、私の知り合いの会社は大丈夫でしょうか?
どなたか、内容についてご存知であれば、お教え頂きたいと思います。
(もし法律名や条項なども合わせてお教え頂ければ、尚幸いです)

宜しく御願い致します。

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Re: 履歴書の保管について

著者オレンジcubeさん

2009年02月02日 12:42

> 私の知り合いの会社では、
> 面接をし不採用者の履歴書を長年保管をしているそうです。
>
> 不採用者の履歴書は半年以上、事業所で保管をしてはいけないと、どこかで聞いたのですが、私の知り合いの会社は大丈夫でしょうか?
> どなたか、内容についてご存知であれば、お教え頂きたいと思います。
> (もし法律名や条項なども合わせてお教え頂ければ、尚幸いです)
>
> 宜しく御願い致します。

こんにちわ。
会社に応募してきて不採用となった人の履歴書は、返却するのが望ましいです。
ただ、応募者多数の場合など、不可能の場合が実際には多いでしょう。

返却しない場合は、その旨本人に通知して、6ヶ月以内に廃棄しなければなりません。

法律名条項については、確認がとれましたらまた連絡させていただきます。

Re: 履歴書の保管について

著者うさぎ2さん

2009年02月02日 22:57

ご記入頂きありがとうございます。
やはりそうですよね。
私の知り合いも、上司に伝えたそうなのですが、
具体的な法律の条項などがなければ、聞く耳をもたないそうです。

お手数をおかけしますが是非お待ちしております。

Re: 履歴書の保管について

> ご記入頂きありがとうございます。
> やはりそうですよね。
> 私の知り合いも、上司に伝えたそうなのですが、
> 具体的な法律の条項などがなければ、聞く耳をもたないそうです。
>
> お手数をおかけしますが是非お待ちしております。



うさぎ2さん こんにちは

オレンジcube さん ご報告にもありますが、応募者から受け入れタ応募書類の管理は確かに大変です。
昨今の個人情報保護法との絡みもあり 募集会社の担当者もチェックを適切に行わなければなりません。

当然、応募した方から被害届あるいは損失等の訴訟も起きるかもしれません。

労働者募集に関する指針>が、職業安定法第48条に基づき告示されています。(平成11年労働省告示第141号)

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/bosyu/dl/04.pdf#search='募集書類の保管 破棄'

Re: 履歴書の保管について

> > 私の知り合いの会社では、
> > 面接をし不採用者の履歴書を長年保管をしているそうです。
> >
> > 不採用者の履歴書は半年以上、事業所で保管をしてはいけないと、どこかで聞いたのですが、私の知り合いの会社は大丈夫でしょうか?
> > どなたか、内容についてご存知であれば、お教え頂きたいと思います。
> > (もし法律名や条項なども合わせてお教え頂ければ、尚幸いです)
> >
> > 宜しく御願い致します。
>
> こんにちわ。
> 会社に応募してきて不採用となった人の履歴書は、返却するのが望ましいです。
> ただ、応募者多数の場合など、不可能の場合が実際には多いでしょう。
>
> 返却しない場合は、その旨本人に通知して、6ヶ月以内に廃棄しなければなりません。
>
> 法律名条項については、確認がとれましたらまた連絡させていただきます。

こんにちは、わんだんと申します。

当質問を拝見しまして私も非常に気になりました。
是非法律名条項が知りたいと思います。

よろしくお願いします。

Re: 履歴書の保管について

著者マイムマイムさん

2009年02月03日 09:06

> 私の知り合いの会社では、
> 面接をし不採用者の履歴書を長年保管をしているそうです。
>
> 不採用者の履歴書は半年以上、事業所で保管をしてはいけないと、どこかで聞いたのですが、私の知り合いの会社は大丈夫でしょうか?
> どなたか、内容についてご存知であれば、お教え頂きたいと思います。
> (もし法律名や条項なども合わせてお教え頂ければ、尚幸いです)
>
> 宜しく御願い致します。


返却の際は記録郵便にてお返ししています。
応募者への礼儀として、また、返却されていないなど
トラブル回避の意味もあります。

Re: 履歴書の保管について

著者グレゴリオさん

2009年02月03日 11:15

100%の自信はないのですが、お尋ねの、

>不採用者の履歴書は半年以上、事業所で保管をしてはいけないと、どこかで聞いたのですが、

の根拠ですが、これから来ているのではないかと思われます。(確実な根拠をご存知の方がおられましたら、訂正願います)

個人情報の保護に関する法律
第2条第5項
「この法律において「保有個人データ」とは・・・1年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。」

個人情報の保護に関する法律施行令
第4条
「法第2条第5項の政令で定める期間は、6月とする」

これから、半年以内に廃棄しないと個人情報保護法の適用を受ける個人データとなってしまうからでは?

Re: 履歴書の保管について

著者うさぎ2さん

2009年02月04日 19:53

皆さんありがとうございます。
是非参考に読ませて頂きますね。

その他にもアドバイスなどがありましたら書き込み頂ければ幸いです。
何卒宜しく御願いします。

じっくり、理由を聞いてみたら?

著者ひであき33さん

2009年02月04日 23:24

ところで、不採用者の履歴書を保管し続けるするメリット何なんでしょう。

実は、以前勤めていた会社の上司が同じことをしていて、理由を聞いたことが
あったんです。すると、「以前、不採用にした人が再応募してきたときに
書類審査ではじくためだ」という返事。

まあ、役に立たせるとしたら使い道はそれくらいしかないかもしれません。
でも、もし仮に数年後に再応募してきたとしたら、その人はその間に魅力的な
人材になってる可能性もあるわけでしょ。

そこを審査する面接を新たにするべきであって、保管しておく意味は、事実上
ぜんぜんないと思います。

もっとも、個人情報を悪用して何かをたくらもうというなら別ですが、
それはもはや犯罪の息であり、論外です。

うなぎ2さんも、保管し続ける知り合いの人に、その理由(メリット、意味)
を一度確認されてみたらいいと思います。

そうすれば、具体的に判断しやすくなると思いますよ。


そして、もし
「なるほど、いわれてみれば、確かにそうだ」という
理由があれば教えてください。楽しみにお待ちしています。

Re: じっくり、理由を聞いてみたら?

著者うさぎ2さん

2009年02月09日 10:10

ありがとうございます。
機会がありましたら聞いてみますね。
そのときは、また書き込みをします。

皆さんどうもありがとうございました。

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