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税務管理

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法人税の損失

著者 初心者の星 さん

最終更新日:2009年02月05日 10:13

いつもお世話になっております。

今、法人税の勉強しているのですが、とある本に

企業会計では臨時巨額の損失があると経常的な損益を見誤ってしまうおそれがあるために、次の企業年度以降に繰り延べることができるが、税法ではこれを認めていない。

とあったのですが、税法で認められないのであれば、どう処理したら宜しいのでしょうか?

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Re: 法人税の損失

著者典さんさん

2009年02月05日 22:46

こんばんわ。

臨時巨額の損失の繰延・・たぶん繰延資産のことと思いますが。

繰延資産とは簡単に言えば、「支出の効果が将来にわたって発現する費用」のことですが、企業会計上はこれ以外にも、天災等の臨時巨額の損失については、配当等の政策的な見地から、繰延資産に含めているようです。

一方、法人税法の規程では、繰延資産の範囲にこの臨時巨額の損失は含まれていないようです。

したがって臨時巨額の損失は、発生した事業年度の損金に算入することになります。

別表4で、B/S価額を減算・留保、別表5(1)でマイナス計上すればよいと思います。

Re: 法人税の損失

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2009年02月06日 03:32

会計上の取り扱いと、税法上の取り扱いが異なるものは多数あります。ご質問のものもその一つですが、代表的なものとしては、交際費損金不算入というのがあります。

このように、取り扱いの異なる部分については、法人税申告書の別表4で加減算を行い、税法上の所得を計算することになります。

法人税申告書 別表4
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/pdf/h20/04a.pdf


なお、会計上当該処理が認められるには特に法令をもって認められている必要がありますが、具体的には鉄道事業法第20条が該当するようです。(他に該当する法令があるかは不明です。)

Re: 法人税の損失

著者jimuya2002さん

2009年02月06日 09:38

こんにちわ

わたしも、法人税の勉強をしていましたが、決算書段階では損失を分割して計上しますが、別表4で加算の社外流出処理をして、損金とさせないということではないでしょうか?
簡単にしたら、”一括損金としなさい”ですかね・・・
自分も自信が持てません。

間違っておりました。別表4の減算留保で別表5の1でマイナス計上・毎年別表4の認容加算留保で別表5の1でプラス計上でした。失礼しました。典さんの言われるとおりです。

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