相談の広場
出張時の労働時間は、
自宅、あるいは会社よりの出発時間から、自宅、あるいは会社への帰社時間という理解でよろしいでしょうか?
弊社では、みなし就業時間により、出張時の就労時間は9:00~17:00となっています。
たとえば、福岡日帰りで、自宅を4:30に出発し、23:30に帰宅した場合、労務管理上、みなし就労時間での登録は、適切でしょうか?
教示ください
スポンサーリンク
こんにちは
出張時の労働時間(就労時間)は、会社の管理監督下にあるかが基本と思います。 ですから、帰宅が遅かろうと、家を出るのが早かろうが、移動時間が会社の拘束下になければ労働時間と認めないという解釈は可能です。
解釈と書いたのは、会社がそれに対して実質的な拘束や半拘束と考えて早朝、深夜帰宅、遠距離出張、手当などを払うのは自由だからです。
以上は賃金に関連した労働時間の考えです。
一方で安全衛生上では、早朝に家を出て、家に帰るのが遅いのが健康上望ましい訳ではありません。
ですから、会社としては、健康上の配慮から、みなし就労時間で知らん振りは出来ないとは思います。
会社は社員の健康への配慮義務を負っています。
もし、このような状況が定常的ならば、上司、組合(労働者代表)と話し合って、改善を求めた方が良いでしょう。
過重労働者様
おはようございます。
事業場外みなし労働時間制は、労働者が労働時間の全部又は一部を事業場外で労働した場合において、労働時間を算定することが困難なときは、原則として「所定労働時間労働したものとみなす」とするものです。(労基法38条の2)
ただ、業務遂行に必要な時間が、所定労働時間を超える場合は、労使協定で、その業務に必要な時間を協定する必要があり、その場合は、協定で定めた時間労働したものとみなします。
従いまして、御社就業規則等で出張時の就労時間は9時~17時と規定されていれば、それ以上働いても、9時~17時までとみなします。
但し、これはあくまでも「労働時間を算定し難い」という前提ですので、単に、出張の場合や営業職員であるだけで、全てが認められるわけでは有りません。
判例で営業職員が、会社支給の携帯電話等で会社から指示を受けながら業務を遂行する場合等は、「労働時間を算定し難い」とは認めない判例がありましたので、出張でもその様な事例は、事業場外みなし労働時間制は認められないと思います。
また、ご質問のような、出張が、時々であれば良いのですが、この様な強行スケジュールの出張が頻繁と言うことであると、事業場外みなし労働時間制を悪用していると言う疑念を持たれかねません。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]