相談の広場
はじめまして、いつも参考にさせていただいております。
弊社の従業員(正社員)で実家を出て
一人暮らしをするとのことで住宅手当が発生することに
なりました。
この場合、新たに「住宅手当~円」と追記した
労働契約書を発行しなくてはならないのでしょうか。
弊社には住宅手当申請書の書式があるので
それで済むというものではないのでしょうか。
ご意見をお聞かせください。
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> 弊社の従業員(正社員)で実家を出て
> 一人暮らしをするとのことで住宅手当が発生することに
> なりました。
> この場合、新たに「住宅手当~円」と追記した
> 労働契約書を発行しなくてはならないのでしょうか。
> 弊社には住宅手当申請書の書式があるので
> それで済むというものではないのでしょうか。
りきまつ さん、こんばんは。
「一人暮らしをするとのことで住宅手当が発生することになりました。」、ということは、御社には就業規則があると理解して良いでしょうか?
それを前提にして意見を述べるつもりなのですが、
労働者に周知された「有効・法定基準以上の労働条件を示した」就業規則(給与賃金規程を含む)に基づき、住宅手当を支給する事になった、という事であれば、就業規則の方が労働契約よりも効力が強い(労働契約法12条規定でも明らか。)わけですから、労働契約を改めて変更締結する必要は無いのではないでしょうか?
というか、普通に就業規則が適用されるはずである「正社員」さんであるなら、労働契約(書)を個別に締結する必要があるのかなぁと、少し疑問に感じたのですが。
「労働者に適用する部分を明確にして就業規則を交付すれば、その部分については、書面を交付して労働条件を明示した事になる」という行政解釈もありますし、
特に必要ないんじゃないかな、というのが私の意見です。
ちょっと、自信がなくなってきましたので、他の方のご意見もあれば良いのですが。
以上、お粗末な意見ですが・・・。
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> 一人暮らしをするとのことで住宅手当が発生することに
> なりました。
> この場合、新たに「住宅手当~円」と追記した
> 労働契約書を発行しなくてはならないのでしょうか。
> 弊社には住宅手当申請書の書式があるので
> それで済むというものではないのでしょうか。
> ご意見をお聞かせください。
こんにちわ。
私も正社員の場合労働契約書は通常締結していないですよね。
御社の社内申請書で、住所変更届等の申請書があると思いますので、その申請書をもって住宅手当の支給とするのか、住宅手当申請書というものがあれば、その申請書をもって申請するという方法でよいと思います。
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