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労務管理

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税法上の扶養について

著者 ミュウ さん

最終更新日:2009年02月13日 14:04

新米総務です。

夫婦共働きの社員で奥さんが当社にいます。
子供が二人おり、今はご主人の扶養についてます。

ご主人が障害者で、働き続けるかどうか
分からないとのことで、奥さんの方に子供二人の
扶養をつけられるかという相談がありました。

健保は、そのままご主人のほうにつけるそうで
税法上の扶養だけ奥さんの方につけられるか、という
ことです。
健保と税法上は別々の親につけても良いのですよね?

今年度の扶養控除等申告書はすでに奥さん一人で
提出済みですが、これに子供二人を記入してもらえば
良いのでしょうか?
そしてご主人の方は扶養を外してご主人の会社に提出してもらえば良いのでしょうか?

もしくは、とりあえずこのままでいて
今年の年末調整の時点で、奥さんに子供二人の扶養控除
申告書を提出してもらって計算するという形でも良いので
しょうか?

初めてのケースで色々調べてみましたが
分からなかったので宜しくお願い致します。

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Re: 税法上の扶養について

著者まゆりさん

2009年02月13日 14:34

こんにちは。
被扶養者の申告は3つありますが、
税法上の扶養申告・・・(夫妻のどちらが税控除を受けるか)
②手当上の扶養申告・・・(夫妻のどちらが勤務先から扶養(家族)手当金を受けるか)
社会保険上の扶養申告・・・(夫妻のどちらにくっつけて健康保険カードを作ってもらうか)
全て一致するはずです。(つまり①~③全てが夫婦のどちらか一方へということ)

③について「主として被保険者の収入で生計を維持している状態であること」という要件があるので、①と③とで主として生計を維持している者が一致しないという事態は矛盾しています。
ご質問のような心配(ご主人が障害者で、働き続けるかどうか分からない)がおありならば、健康保険も税も、奥様の扶養にされるのが妥当だと思います。

ご参考になれば幸いです。

Re: 税法上の扶養について

著者ミュウさん

2009年02月13日 15:47

早速の回答ありがとうございます。

②に関しては、両者とも正社員ではないため
受給がないので問題はありません。

③の健保に関しては、実は奥さんの方は当社に昨年中途
入社なのですが、その際にご主人が無職だったため子供二人だけでも自分のところに入れたいとの申出がありました。
健保に確認しましたが、ご主人が前職の任意継続に入っていたので、それが切れるまでは子供はそちらに入れてくださいといわれました。

ですので、現在ご主人が働いているという事であれば当社の健保は子供を入れることは出来ないと思います。

ですので、税法上だけでも変更することはできるのかなと
思ったわけです。



> こんにちは。
> 被扶養者の申告は3つありますが、
> ①税法上の扶養申告・・・(夫妻のどちらが税控除を受けるか)
> ②手当上の扶養申告・・・(夫妻のどちらが勤務先から扶養(家族)手当金を受けるか)
> ③社会保険上の扶養申告・・・(夫妻のどちらにくっつけて健康保険カードを作ってもらうか)
> 全て一致するはずです。(つまり①~③全てが夫婦のどちらか一方へということ)
>
> ③について「主として被保険者の収入で生計を維持している状態であること」という要件があるので、①と③とで主として生計を維持している者が一致しないという事態は矛盾しています。
> ご質問のような心配(ご主人が障害者で、働き続けるかどうか分からない)がおありならば、健康保険も税も、奥様の扶養にされるのが妥当だと思います。
>
> ご参考になれば幸いです。

Re: 税法上の扶養について

著者まゆりさん

2009年02月13日 16:46

補足ありがとうございます。

そういったご事情であれば、現段階ではまだハッキリしていないわけで、もしかするとだんなさまも扶養控除の対象になるかもしれないわけですから、今年の年末調整時期が近づくまで、結論は待たれたほうがいいのでは?と思いますが・・・。
税法上はあまり詳しくないので、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
を見ていただいたほうがいいかもしれません。

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