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労務管理

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傷病手当について

著者 花小金井君 さん

最終更新日:2009年02月13日 14:06

ようやくわが社にも総務部なるものができその第一号に入社二年目の私が選ばれましたがいきなり経理部の社員が重症になり入院し傷病手当なるものを請求されましたが何がなんだかわからずメール致しました。1.傷病手当休職者の給与の何割もらえるのでしょうか?2.そのお金を払うのはわが社でしょうか?それともわが社が入っている社会保険事務所でしょうか?3.もし社会保険事務所休職者に払うとしたらわが社は休職者にも社会保険事務所にもどこにも一円も払う必要はないのでしょうか?4.今回休職した社員は重病で入院が長引き、仮に退院してもリハビリなどで会社復帰が遅くなる見込みですが、最長どのくらい傷病手当は払ってもよいのでしょうか?5.その他何かアドバイスがありましたらお願いします。

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Re: 傷病手当について

著者まゆりさん

2009年02月13日 14:19

こんにちは。
まず「傷病手当金」を受給するためには、社会保険事務所に請求手続きをしなければなりません。
用紙や手続きの方法は社会保険事務所に問い合わせてください。

1について
「給与の何割」という考え方ではなく、健康保険料・年金保険料の計算根拠となっている「標準報酬日額」(※「標準報酬日額」は「標準報酬月額・保険料月額表」に記入されています。)の3分の2の額が支給されることになります。
また「労務不能で給与の支払が受けられなくなってから4日目から」が対象です。
つまり「休職手当」などの名目で、今までよりも低い賃金が支払われる場合には、傷病手当金との差額が支払われるか、休職手当が傷病手当金より高い場合は傷病手当金の支給そのものが受けられないこともありますので、注意してください。

2について
傷病手当金は、社会保険事務所から支給されますが、請求しないと1円ももらえません。
また、1度申請をすれば自動的に復職までの間支払われ続けるという類のものではないことにご注意ください。

3について
確かに給与を支払う必要はありませんが、健康保険料・年金保険料は今までどおり会社とご本人の両方が支払う必要がありますので、ご本人からどのように徴収するかを決めておいたほうがいいですよ。
念のため申し添えますが、本人に対して事業主負担分まで負担させることは違法ですので、決してしないでください。

4について
社会保険事務所から支払われる傷病手当金は、最長で1年6ヶ月までと決められています。

ご参考になれば幸いです。

Re: 傷病手当について

著者jimuya2002さん

2009年02月13日 14:22

こんにちわ

1は健保で登録された標準報酬日額の3分の2です。

2は全額社会保険協会けんぽ)から払われます。

3は賃金規則に何も無ければ、支払う必要はありません。

4は支給期間は初診日から1年6ヶ月です。同時にその期限の日が障害年金の認定日となります。

5は見舞金規定又は、復職規定などを整備されては如何でしょうか?

Re: 傷病手当について

著者花小金井君さん

2009年02月14日 08:53

上層部の連中が「この不景気に休職するなんてとんでもない、くびだ」と言っているのですがそんなこと簡単にできるのでしょうか?

Re: 傷病手当について

著者jimuya2002さん

2009年02月14日 09:43

就業規則による解雇は普通に可能です。
就業規則によらない解雇は可能ですが、後の代償はでかいですよ。

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