相談の広場
当社では、1ヶ月~3ヶ月程度の休職の場合、医者からの診断書により有給の休職制度があります。
昨年の算定で固定的賃金が下がり、その後休職(有給)になったため残業代がなくなった結果、2等級以上月額が下がることになったのですが、この場合は月額変更をして良いでしょうか?
もし、月額を下げたとしたら、この先無給の休職になった場合、傷病手当金等の保険給付に不利になってしまうのですが・・・。
よく病気欠勤、長期欠勤、休職などで固定的賃金が減少した場合は月額変更をしない、と聞きますが、今回の場合のように、有給でしかも固定的賃金の減少が病気にかかわっていなければ、私は 月額を下げて問題ないと考えているのですが、いかがでしょうか?
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> 当社では、1ヶ月~3ヶ月程度の休職の場合、医者からの診断書により有給の休職制度があります。
> 昨年の算定で固定的賃金が下がり、その後休職(有給)になったため残業代がなくなった結果、2等級以上月額が下がることになったのですが、この場合は月額変更をして良いでしょうか?
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> もし、月額を下げたとしたら、この先無給の休職になった場合、傷病手当金等の保険給付に不利になってしまうのですが・・・。
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> よく病気欠勤、長期欠勤、休職などで固定的賃金が減少した場合は月額変更をしない、と聞きますが、今回の場合のように、有給でしかも固定的賃金の減少が病気にかかわっていなければ、私は 月額を下げて問題ないと考えているのですが、いかがでしょうか?
月額変更をしない、のではなく出来ないが正しいです。
一ヶ月、17日以上の出勤をして始めて変更可能となるはずです。ただ平均は2ヶ月分で出来るか、3ヶ月分全部でないと出来ないのかは健保組合にもよるようです、有休、無給は関係ないはずですから、健保組合に確認してみるのがいいと思います。
> 当社では、1ヶ月~3ヶ月程度の休職の場合、医者からの診断書により有給の休職制度があります。
> 昨年の算定で固定的賃金が下がり、その後休職(有給)になったため残業代がなくなった結果、2等級以上月額が下がることになったのですが、この場合は月額変更をして良いでしょうか?
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> もし、月額を下げたとしたら、この先無給の休職になった場合、傷病手当金等の保険給付に不利になってしまうのですが・・・。
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> よく病気欠勤、長期欠勤、休職などで固定的賃金が減少した場合は月額変更をしない、と聞きますが、今回の場合のように、有給でしかも固定的賃金の減少が病気にかかわっていなければ、私は 月額を下げて問題ないと考えているのですが、いかがでしょうか?
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