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労務管理

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病気休職者(有給の場合)の月額変更について

著者 ぴときち さん

最終更新日:2009年02月09日 13:00

当社では、1ヶ月~3ヶ月程度の休職の場合、医者からの診断書により有給の休職制度があります。
昨年の算定固定的賃金が下がり、その後休職(有給)になったため残業代がなくなった結果、2等級以上月額が下がることになったのですが、この場合は月額変更をして良いでしょうか?

もし、月額を下げたとしたら、この先無給の休職になった場合、傷病手当金等の保険給付に不利になってしまうのですが・・・。

よく病気欠勤、長期欠勤、休職などで固定的賃金が減少した場合は月額変更をしない、と聞きますが、今回の場合のように、有給でしかも固定的賃金の減少が病気にかかわっていなければ、私は 月額を下げて問題ないと考えているのですが、いかがでしょうか?

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Re: 病気休職者(有給の場合)の月額変更について

著者jimuya2002さん

2009年02月09日 17:00

こんにちわ

残業代固定的賃金には含まれませんので、固定的賃金の変動はありません。また、標準報酬日額の3分の2までは傷病手当金の支給がありますが、有休の日額が、それ以上ですと、不支給となります。(3分の2までの差額はもらえます)

Re: 病気休職者(有給の場合)の月額変更について

> 当社では、1ヶ月~3ヶ月程度の休職の場合、医者からの診断書により有給の休職制度があります。
> 昨年の算定固定的賃金が下がり、その後休職(有給)になったため残業代がなくなった結果、2等級以上月額が下がることになったのですが、この場合は月額変更をして良いでしょうか?
>
> もし、月額を下げたとしたら、この先無給の休職になった場合、傷病手当金等の保険給付に不利になってしまうのですが・・・。
>
> よく病気欠勤、長期欠勤、休職などで固定的賃金が減少した場合は月額変更をしない、と聞きますが、今回の場合のように、有給でしかも固定的賃金の減少が病気にかかわっていなければ、私は 月額を下げて問題ないと考えているのですが、いかがでしょうか?

月額変更をしない、のではなく出来ないが正しいです。
一ヶ月、17日以上の出勤をして始めて変更可能となるはずです。ただ平均は2ヶ月分で出来るか、3ヶ月分全部でないと出来ないのかは健保組合にもよるようです、有休、無給は関係ないはずですから、健保組合に確認してみるのがいいと思います。

Re: 病気休職者(有給の場合)の月額変更について

著者グレゴリオさん

2009年02月12日 08:39

すみません、便乗しての質問ですが、ご存知の方がおられましたらお教え下さい。

有給休暇を取得した日は賃金支払基礎日数に含まれると思いますが、今回のご質問の場合、病気休職ですが有給扱いとのことです。このような場合。賃金支払基礎日数はどうカウントされるのでしょうか?

Re: 病気休職者(有給の場合)の月額変更について

著者jimuya2002さん

2009年02月12日 10:01

> すみません、便乗しての質問ですが、ご存知の方がおられましたらお教え下さい。
>
> 有給休暇を取得した日は賃金支払基礎日数に含まれると思いますが、今回のご質問の場合、病気休職ですが有給扱いとのことです。このような場合。賃金支払基礎日数はどうカウントされるのでしょうか?

あくまで有給であれば、賃金の支払がありますので、基礎日数に加えるべきだと思います。

Re: 病気休職者(有給の場合)の月額変更について

著者ぴときちさん

2009年02月12日 13:00

jimuya2002 様
早速のご回答ありがとうございました。
健康保険についての担当なのですが、難しく分からないことが多いので、いつも本とにらめっこです。
またご相談させていただくことがあると思いますので、
よろしくお願いいたします。

Re: 病気休職者(有給の場合)の月額変更について

著者ぴときちさん

2009年02月12日 13:07

pink 123 様

ありがとうございました。
健保組合に確認してみたら、3ヶ月でみるそうです。
ただ、有給の場合は出勤と同様とみなし、支払基礎日数として
扱われるようです。
なんか難しいんですね~。

Re: 病気休職者(有給の場合)の月額変更について

著者ブラモンさん

2009年02月13日 14:41

> 当社では、1ヶ月~3ヶ月程度の休職の場合、医者からの診断書により有給の休職制度があります。
> 昨年の算定固定的賃金が下がり、その後休職(有給)になったため残業代がなくなった結果、2等級以上月額が下がることになったのですが、この場合は月額変更をして良いでしょうか?
>
> もし、月額を下げたとしたら、この先無給の休職になった場合、傷病手当金等の保険給付に不利になってしまうのですが・・・。
>
> よく病気欠勤、長期欠勤、休職などで固定的賃金が減少した場合は月額変更をしない、と聞きますが、今回の場合のように、有給でしかも固定的賃金の減少が病気にかかわっていなければ、私は 月額を下げて問題ないと考えているのですが、いかがでしょうか?

Re: 病気休職者(有給の場合)の月額変更について

著者ブラモンさん

2009年02月13日 14:52

定時改定ではないので、随時改定であれば2等級以上の変化が、3ヶ月平均でその翌月から改定になると思います
固定的賃金のみの変動で2等級以上の差が生じても随時改定の対象にならないと思いますよ。固定的賃金の変化が生じれば対象になるはずなので、
通勤費が支給されいことで対象にはなります。)

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