相談の広場
いつもお世話になります。
招集通知書発送の時期について、非公開会社は総会の1週間前で良いが、「議決権を行使できる場合を除く」とされておりますが、
招集通知書に議決権行使書ではなく、議事についての賛否を記入できる「委任状」を同封したときは、「議決権を行使できる場合」にあたるのでしょうか。
どなたかご教示頂ければ幸いです。
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> いつもお世話になります。
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> 招集通知書発送の時期について、非公開会社は総会の1週間前で良いが、「議決権を行使できる場合を除く」とされておりますが、
> 招集通知書に議決権行使書ではなく、議事についての賛否を記入できる「委任状」を同封したときは、「議決権を行使できる場合」にあたるのでしょうか。
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> どなたかご教示頂ければ幸いです。
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総会の決議は出席株主の賛否によって決しますが、一般的な定めでは、総会の出席株主には委任状提出者(および書面による議決権行使者)も含まれています。また、法的には委任の対象者について定めはありません。
委任状の書式に明確な定めはありませんが、以下のようなスタイルのものが一般的に使用されており、代理人氏名が空白の場合(白紙委任状)、議長に権限を一任するかたちになります。
極端に出席人数が少ない総会でも、委任状(および議決権行使書)によって必要定数を満たせば、総会は成立し決議も正常に行なわれることになります。
akijinさん、トラキチさん、返信ありがとうございました。
>したがって、株主が出席せず議決権行使書を郵送等によって送付することにより株主総会決議に参加できる場合のみが該当し、たとえ議決権行使の指針が記載されていようが、他の株主に委任し株主総会の場で議決権行使を行う場合は、該当しません。
当社の委任状は「修正案が出た場合は、議長に白紙委任」とあるので、委任状に賛否の意思表示があっても議決権行使にはあたらないようですね。
ということは、総会の一週間前に招集通知書を送付しても差し支えないということですね!
稚拙な質問、まとまりのない文章にもかかわらず、丁寧にお答えいただいてどうもありがとうございました。大変参考になりました。
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