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みなし被保険者期間

最終更新日:2009年02月16日 11:00

4月に出産を控えているため、給付金についていろいろ調べてみたんですが、給付を受け取る際の条件の一つに「みなし日保険者期間」というのがあったので、この条件に自分があてはあまるのかがわからず悩んでいるので教えてほしいです。

平成13年8月7日 A社入社

平成13年11月1日 社会保険加入

平成19年8月21日 B社 入社

平成19年8月31日付 A社で加入していた社会保険脱退

平成19年9月1日 B社で社会保険加入しました。

このような場合、みなし被保険者期間「休業前2年間」には十分にあてはまるのでしょうか

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Re: みなし被保険者期間

著者まゆりさん

2009年02月16日 11:48

こんにちは。
みなし被保険者期間とは、休業を開始した日を被保険者でなくなった日とみなして、その日の前日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った場合に、被保険者期間に相当する期間のことをいいます。
この区分のうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「みなし被保険者期間1ヶ月」とします。
また、短時間労働被保険者(いわゆるパート労働者)のみなし被保険者期間をみる場合も、1ヶ月として計算します。

HIBIKIさんの場合、4月にご出産とのことなので、産後8週経過後(※産後休業期間中は育児休暇は取得できません)、引き続き育児休業に入られるとしたら、5月か6月からということになりますね。
仮に出産日が4月10日だとしたら、2月26~6月5日は産前産後休暇で、6月6日から育児休業が始まります。
なので、H19.6月6日~H21.6月5日の期間中に、みなし保険者期間が12ヶ月あればよいわけです。
H19.6月6日~7月 5日
7月6日~8月 5日
8月6日~8月31日(※土日祝祭日休だとして賃金支払基礎日数が18日あるので「みなし被保険者期間」1ヶ月として計算)
は、A社でご加入されていますね。
ということは、B社で9ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があればOKですから、
H19.9月6日~10月5日
10月6日~11月5日
11月6日~12月5日
12月6日~ 1月5日
H20.1月6日~ 2月5日
2月6日~ 3月5日
3月6日~ 4月5日
4月6日~ 5月5日
5月6日~ 6月5日(以後継続)
ということで、充分要件を満たしています。
仮にB社に入社してからの被保険者期間のみで計算するとしても、
H19.9月6日~10月5日
10月6日~11月5日
11月6日~12月5日
12月6日~ 1月5日
H20.1月6日~ 2月5日
2月6日~ 3月5日
3月6日~ 4月5日
4月6日~ 5月5日
5月6日~ 6月5日
6月6日~ 7月5日
7月6日~ 8月5日
8月6日~ 9月5日(以後継続)
ということで、12ヶ月以上の被保険者期間がありますから、大丈夫だと思いますよ。

ご参考になれば幸いです。

Re: みなし被保険者期間

ありがとうございました。

初めてのことなので、自分で調べても理解できず・・・すごく悩んでいました。

とても助かりました。

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