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労務管理

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雇用保険 週20時間について

著者 -くろ- さん

最終更新日:2009年02月17日 11:41

いつも総務の森で勉強させていただいております。

早速ですが、雇用保険加入義務となる20時間以上という縛りについて、質問いたします。

今から、雇用予定の方の労働時間
1日8時間勤務で週2日(曜日固定)+隔週土曜日
※実質、週2日と週3日が交互になります。日・祝は休み。

この場合も、雇用保険に加入しなくてはいけないのでしょうか?

平均すると週20時間となり加入義務が発生すると考えられます。しかし、失業手当の給付を考えると、受給資格が無くなる可能性が高くなり(月曜は祝日が多い為「過去2年間に月11日以上の月が12月以上」に満たない)、収め損になってしまうのではと・・・

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Re: 雇用保険 週20時間について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年02月18日 11:33

パートタイムの雇用保険の加入は
①1週間の所定労働時間が20時間以上あること。
②1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。
になっています。

参考までに平成21年のカレンダーで検討しましたら52週あり、その内6週が月曜日が祭日です。
・1週間の所定労働時間
   ((52-6)×20H+6×16H)÷52=19時間33分
・1か月の平均出勤日数
   ((52-6)×2.5日+6×2日)÷12=10.6日
となりました。

受給資格もありませんし、1週20時間をクリアーされない結果になりました。

Re: 雇用保険 週20時間について

著者-くろ-さん

2009年02月18日 13:51

勝田労務管理事務所様、お返事ありがとうございます。
こういう場合、年単位で考えれば良いのですね。


ちなみに、同様の労働条件で、曜日を固定にしないで「2日勤務+隔週土曜」にした場合は、

・1週間の所定労働時間
   (52×20H)÷52=20時間
・1か月の平均出勤日数
   (52×2.5日)÷12=10.8日

になり、雇用保険加入させる義務が出てくる事でよろしいのでしょうか?
1か月の平均出勤日数は11日を満たしませんが、受給資格は単月で算定されるため、2年あれば12月を超えると思われます。

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