相談の広場
派遣社員の健康診断についてですが、こちらに関する法律や何か文言等、明記しているものってあるのでしょうか?
※従業員50人以下の事業主は、労基署に対して健康診断の報告は要りませんが健康診断そのものは義務でしょうか?
ちなみに、現在40名程派遣社員がおります
(正社員は20名程)
宜しくお願いします!!
スポンサーリンク
sasakeiさんへ
派遣法で、派遣労働者の「雇入れ時健康診断」「定期健康診断」は、派遣元会社において実施します。
費用負担は派遣会社です。
特殊健康診断(じん肺、石綿、有機、特定化学物質等や指導勧奨によるVDT従事者作業、腰痛予防など」は、御社で実施し、結果を通知すること。記録を保管することです。
費用負担は御社です。
オフィース業務で、抜ける特殊健康診断があります。
VDT作業従事者健康診断です。今はパソコンも対象になっているので、気をつけてください。
また。健康診断とは別に派遣社員が40名いて、同じ派遣元会社とすると、監督署は、ひとつの出先事業所形態とみなすことがありますので、派遣会社に言って「安全衛生推進者」または「衛生推進者」を派遣労働者から1名選出するよう要請した方がいいと判断します。
県によっては、本年度は派遣先会社に定期監査を実施している労働局もあります。
派遣元だけでなく、派遣先もきちんとした方がいいですね。
http://www.fujisawa-office.com/haken9.html
コメントありがとうございます
参考にさせていただきます!!
> sasakeiさんへ
>
> 派遣法で、派遣労働者の「雇入れ時健康診断」「定期健康診断」は、派遣元会社において実施します。
> 費用負担は派遣会社です。
>
> 特殊健康診断(じん肺、石綿、有機、特定化学物質等や指導勧奨によるVDT従事者作業、腰痛予防など」は、御社で実施し、結果を通知すること。記録を保管することです。
> 費用負担は御社です。
>
> オフィース業務で、抜ける特殊健康診断があります。
> VDT作業従事者健康診断です。今はパソコンも対象になっているので、気をつけてください。
>
>
> また。健康診断とは別に派遣社員が40名いて、同じ派遣元会社とすると、監督署は、ひとつの出先事業所形態とみなすことがありますので、派遣会社に言って「安全衛生推進者」または「衛生推進者」を派遣労働者から1名選出するよう要請した方がいいと判断します。
>
> 県によっては、本年度は派遣先会社に定期監査を実施している労働局もあります。
>
> 派遣元だけでなく、派遣先もきちんとした方がいいですね。
>
>
> http://www.fujisawa-office.com/haken9.html
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]