相談の広場
最終更新日:2009年02月21日 13:52
いつもお世話になっております。
タイトルの件について、初めて手続きをすることになり、調べていたのですがいま一つよくわかりません。
今日は土曜日で職安も休み…直接確認もできないので、A社からB社へ転勤する場合、A社側の職安での手続きとB社側の職安での手続きの流れについて、経験のある方がいらっしゃったら教えていただけませんでしょうか。
『転勤届』はB社側の職安に提出するものだ、ということはわかるのですが、実際提出を行うのはA社なのかB社なのか…そのあたりが「?」です。
それともうひとつ、同じグループ内の企業同士(同じ親会社を持つ子会社同士)とはいえ、事業主が違うA社とB社で「転勤」という扱いがそもそも可能なのかどうか、疑問に思いますので、そちらも合わせてご回答いただければ幸いです。
ちなみにA社は3月末で解散することになっており、それに伴って従業員がB社に移る、という事情です。
どうぞよろしくお願いいたします。
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> ありがとうございます。
>
> やはり転勤という扱いにはなりませんよね。
>
> 私はA社の事務担当なのですが、B社のほうから転勤扱いにしたい、というようなことを言われまして…。
>
> 次の打ち合わせの時に確認いたします。
>
> お世話になりました。
>
> 追伸:後学のために、『転勤届』を出すとしたらどういった事務手続きの流れになるのかもご教授いただければ幸いです。
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回答します。
様式第10号を使用して届け出ます。
添付書類は、
①資格喪失届用紙(資格取得時交付されたもの)
②転勤の事実が分かる書類(辞令や労働者名簿など)
③転勤前後の事業所が同一事業主であることの確認書類
手続きが済むと、
雇用保険資格取得時と同様の書類が交付されます。
☆蛇足ですが、転勤届がなぜ必要かといえば事業所が変われば事業所番号も変わるためであり、「事業所非該当」承認がされていない限りは必要になります。
> たびたびありがとうございます。
>
> しつこいようですが確認させてください。
>
> つまり、A社からB社へ転勤するのであれば事務の流れは、A社が様式第10号と①~③の添付書類をB社の管轄職安に提出→公布された資格取得書類をB社に渡す、ということでしょうか。
>
> それとも資格取得書類は直接B社に交付されるのでしょうか。
>
> お忙しいところ申し訳ありません。
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ことばが足りませんでしたね。
A社、B社ではなくA事業所とB事業所になりますが、通常はA事業所からB事業所に書類を渡し、B事業所から提出することになるでしょう。(転勤後10日以内に提出します。)
突然、割り込みして申し訳ありません。関連する事項なので、どなたかご存知の方はご教示下さい。
当社では、本社とは別の所在地に事務所を開設し、そこに数名の社員を転勤させることになりました。
当該事務所は、当該地域の労働基準監督署に保険関係成立届けを提出し、労働保険番号を取得しましたが、経営・人事に係る管理・監督は行なわないため、雇用保険の事業所非該当承認申請を申請し、事業所ではなく施設としての認定を受ける予定です。
そこで、本社等事業所登録してある事業所から、上述の施設へ転勤させる場合も、雇用保険被保険者転勤届を提出する必要があるのでしょうか?
また、届出の要がある場合は、転勤前の地域の職安と転勤後の地域の職安のどちらに届け出るのでしょうか?
以上ご存知の方がおられましたら、宜しくお願いします。
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