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労務管理

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残業手当がつきません。

著者 cocoq さん

最終更新日:2009年02月22日 12:00

ハローワーク窓口の昨年末よりの緊急援助制度へ申込んだ為月1日以上の休業が原則とされ給料は日/4割減となります。この制度導入の為、実際は残業をやっているにもかかわらず残業手当は一切つかなくなりました。また、有給を取るなら休業を取りなさいと強要されています。給料額確保の為に何か良い方法はないですか。会社はそろそろ本決算で売上額は減少しますが、利益は昨年以上は確実です。また、この制度は、売上が昨年度の▲5%でOKな制度らしいです。

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Re: 残業手当がつきません。

著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)

2009年02月23日 18:56

> ハローワーク窓口の昨年末よりの緊急援助制度へ申込んだ為月1日以上の休業が原則とされ給料は日/4割減となります。この制度導入の為、実際は残業をやっているにもかかわらず残業手当は一切つかなくなりました。また、有給を取るなら休業を取りなさいと強要されています。給料額確保の為に何か良い方法はないですか。会社はそろそろ本決算で売上額は減少しますが、利益は昨年以上は確実です。また、この制度は、売上が昨年度の▲5%でOKな制度らしいです。

残業手当がつかないのは、違法です。
あらがじめ労使協定で決めた日以外は、休業日はとらせることはできません。その日に有休をとれば、当然有休です。
会社に言って、直らなければ、労基署へ申告を!
匿名の投書でも動いてくれる場合もあります。
あきらめないで!!

Re: 残業手当がつきません。

著者cocoqさん

2009年02月23日 22:47

> > ハローワーク窓口の昨年末よりの緊急援助制度へ申込んだ為月1日以上の休業が原則とされ給料は日/4割減となります。この制度導入の為、実際は残業をやっているにもかかわらず残業手当は一切つかなくなりました。また、有給を取るなら休業を取りなさいと強要されています。給料額確保の為に何か良い方法はないですか。会社はそろそろ本決算で売上額は減少しますが、利益は昨年以上は確実です。また、この制度は、売上が昨年度の▲5%でOKな制度らしいです。
>
> 残業手当がつかないのは、違法です。
> あらがじめ労使協定で決めた日以外は、休業日はとらせることはできません。その日に有休をとれば、当然有休です。
> 会社に言って、直らなければ、労基署へ申告を!
> 匿名の投書でも動いてくれる場合もあります。
> あきらめないで!!

有難うございました。
ところでご質問ですが「あらかじめ労使協定で決めた日以外は、休業日はとらせることはできません。」とはどういうことでしょう。詳しくお教えいただけませんか?
また、休業日は会社一斉で休業しなければ不公平が生じるのではないでしょうか?所得の減額差が生じるのでは?

Re: 残業手当がつきません。

著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)

2009年02月23日 23:30

> ところでご質問ですが「あらかじめ労使協定で決めた日以外は、休業日はとらせることはできません。」とはどういうことでしょう。詳しくお教えいただけませんか?
> また、休業日は会社一斉で休業しなければ不公平が生じるのではないでしょうか?所得の減額差が生じるのでは?

あくまでも、助成金を受けておられる前提で回答しました。
助成金を受けるためには、労使協定で事前に決めておくことが必要です。

また、助成金の支給要件でも、全社一斉が原則ですが、それなりの業種による理由があったり、残業の必要性があれば全社一斉でなくても認められます。

助成金を受けない場合は、労使協定の必要はありません(一部の休業でも可)が、あくまで休業手当は必要であり、事前に決めた休業日以外の日には有休をとれます。

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