相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
すみませんが、教えてください。
離職証明書(離職票)の「離職の日以前の賃金支払い状況等」の欄について
給与は月末締め当月21日払いです。
3月31日で退職する場合を例として、3月の時間外勤務手当は通常4月の給料日に支給しますが、これを3月31日の退職の際に支払うこととした場合は、3月分の賃金欄に加算して記入するべきでしょうか。
(この場合、結果として2月の時間外勤務手当と3月の時間外勤務手当の2ヶ月分が3月中に支払われることになります)
また、4月に入ってから3月分の時間外勤務手当のみを退職後に支給する場合は、3月の欄に未払金として記入するのでしょうか?
両方の場合について、ご回答よろしくお願いいたします。
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> いつも参考にさせていただいています。
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> 離職証明書(離職票)の「離職の日以前の賃金支払い状況等」の欄について
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> 給与は月末締め当月21日払いです。
> 3月31日で退職する場合を例として、3月の時間外勤務手当は通常4月の給料日に支給しますが、これを3月31日の退職の際に支払うこととした場合は、3月分の賃金欄に加算して記入するべきでしょうか。
> (この場合、結果として2月の時間外勤務手当と3月の時間外勤務手当の2ヶ月分が3月中に支払われることになります)
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> また、4月に入ってから3月分の時間外勤務手当のみを退職後に支給する場合は、3月の欄に未払金として記入するのでしょうか?
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> 両方の場合について、ご回答よろしくお願いいたします。
3月の労働に対する賃金は3月の蘭に書きます。
なので3月の蘭に記入するのは、3月に支払われる基本給等と4月に支払われる時間外手当等となります。
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