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短時間労働者の時間外手当の件

著者 ひこひこ さん

最終更新日:2009年02月25日 19:39

短時間労働者の時間外手当の支給率についての質問です。

当社には正社員の所定労働時間は一日7.5時間。それを上回る
時間外勤務手当は、25%増しで支払っています。

例えば一日6時間勤務のパート社員の場合は、一日6時間を超えた
ところかた25%増しの時間外手当を支払う必要があるのでしょうか?

それとも、6時間から7.5時間(=正社員の所定労働時間)までは
割り増しなし、7.5時間を超えたところから25%割り増しとすれば
いいのでしょうか?

当社は後者のような処理を長年してきました。

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Re: 短時間労働者の時間外手当の件

> 当社には正社員の所定労働時間は一日7.5時間。それを上回る
> 時間外勤務手当は、25%増しで支払っています。
>
> 例えば一日6時間勤務のパート社員の場合は、一日6時間を超えた
> ところかた25%増しの時間外手当を支払う必要があるのでしょうか?
>
> それとも、6時間から7.5時間(=正社員の所定労働時間)までは
> 割り増しなし、7.5時間を超えたところから25%割り増しとすれば
> いいのでしょうか?


ひこひこ さん、こんばんは。

法定以上の基準とされており、かつ、パートさんも同じ基準を適用されているので問題なく、かつ労働条件について均衡が取れていると思います。

ちなみに、当社も同じような取り扱いをしていますが。

パートさんであれ、正社員と同様の基準で取り扱う事がよりベターだと思います。

しかしながら、就業規則等の規定次第では、法定外のことですので、前者のようなやり方も違法ではないと思います。不平等・不均衡な取り扱いになる気がしますが。


以上、私見になると思いますが・・・。

Re: 短時間労働者の時間外手当の件

著者きたぐにさん

2009年02月25日 20:25

法的には1日8時間以上越えなければ 残業の割り増しはいらないと当社では監督署に言われました。
あとは就業規則の問題と雇用契約の問題ですね
雇用契約書またはパート雇い入れ通知書にどう記載
されてるかによると思います。

Re: 短時間労働者の時間外手当の件

ひこひこさんへ

会社の所定労働時間が7.5時間です。
パートが労働6時間の場合は、7.5時間以内なら残業手当は支給しなくてよいです。

ただし、他の方がいっているように、就業規則(労働基準法を上回る規則)で、労働時間が6時間を越える場合は残業手当を支給すると記載してあれば、支給します。

所定労働時間の大原則は一日8時間、1週40時間です。

Re: 短時間労働者の時間外手当の件

著者ひこひこさん

2009年02月26日 11:46

すーぱふらい様

明快な回答ありがとうございました。
大変参考になりました。



> > 当社には正社員の所定労働時間は一日7.5時間。それを上回る
> > 時間外勤務手当は、25%増しで支払っています。
> >
> > 例えば一日6時間勤務のパート社員の場合は、一日6時間を超えた
> > ところかた25%増しの時間外手当を支払う必要があるのでしょうか?
> >
> > それとも、6時間から7.5時間(=正社員の所定労働時間)までは
> > 割り増しなし、7.5時間を超えたところから25%割り増しとすれば
> > いいのでしょうか?
>
>
> ひこひこ さん、こんばんは。
>
> 法定以上の基準とされており、かつ、パートさんも同じ基準を適用されているので問題なく、かつ労働条件について均衡が取れていると思います。
>
> ちなみに、当社も同じような取り扱いをしていますが。
>
> パートさんであれ、正社員と同様の基準で取り扱う事がよりベターだと思います。
>
> しかしながら、就業規則等の規定次第では、法定外のことですので、前者のようなやり方も違法ではないと思います。不平等・不均衡な取り扱いになる気がしますが。
>
>
> 以上、私見になると思いますが・・・。

Re: 短時間労働者の時間外手当の件

著者ひこひこさん

2009年02月26日 11:49

うきょう 様

回答ありがとうございました。
大変参考なりました。

お忙しいのにお時間使っていただき
感謝いたします。


> ひこひこさんへ
>
> 会社の所定労働時間が7.5時間です。
> パートが労働6時間の場合は、7.5時間以内なら残業手当は支給しなくてよいです。
>
> ただし、他の方がいっているように、就業規則(労働基準法を上回る規則)で、労働時間が6時間を越える場合は残業手当を支給すると記載してあれば、支給します。
>
> 所定労働時間の大原則は一日8時間、1週40時間です。

Re: 短時間労働者の時間外手当の件

著者ひこひこさん

2009年02月26日 11:50

きたぐに様

回答ありがとうございました。
監督署の回答を教えていただき助かりました。

お忙しいところお時間とって頂いて感謝いたします。

> 法的には1日8時間以上越えなければ 残業の割り増しはいらないと当社では監督署に言われました。
> あとは就業規則の問題と雇用契約の問題ですね
> 雇用契約書またはパート雇い入れ通知書にどう記載
> されてるかによると思います。

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