相談の広場
はじめまして。
私の所属している会社では、4週8休となっています。
休日は定めておりません。
昔は4週8休で勤務割を決めていたのですが、
長期間に渡る方が予定がつけやすいと当時の担当者の
理由から、現在は8週16休で勤務割を決めています。
しかし、期間が長すぎて、業務の予定が立たないと、
他部署から苦情が出ています。
来年から私が勤務割表の作成をする事になったのですが、
就業規則では4週8休となっているので、4週8休を
ワンクールとした勤務割に戻したいと思っています。
しかし、直属の上司が現状で問題ないと思っているため、
簡単に戻せそうにもありません。
労働基準法など調べたのですが、勤務割作成の期間についての定めが見つけられませんでした。
何か法的根拠などはないでしょうか?
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> 社会保険労務士オフィスはっとり 様
>
> こんにちは。
> お忙しい所ありがとうございます。
>
> > 労基法では、4週間(起算日を就業規則で決めて)
> >ごとに、4日は休日(法定休日)をとること。となっています
> 「4週間毎に4日休むように」というだけの定めだと思っていました。
> なので、4週8休でも8週16休でも極端な話、20週40休でも休日の数がクリアできていればOKだと解釈していました。
>
> 35条を盾に4週4休だから元に戻しましょうでは8週16休でも4週4休より休日の数が多いから問題ない」で終わってしまいそうです。。。
そうではありません。
労基法では、あくまで「4週間で区切れ!」と言っているのです。
「8週間で区切ってはいけません」
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