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労務管理

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勤務割表について

著者 総務超初心者 さん

最終更新日:2009年02月27日 13:09

はじめまして。
私の所属している会社では、4週8休となっています。
休日は定めておりません。

昔は4週8休で勤務割を決めていたのですが、
長期間に渡る方が予定がつけやすいと当時の担当者の
理由から、現在は8週16休で勤務割を決めています。
しかし、期間が長すぎて、業務の予定が立たないと、
他部署から苦情が出ています。

来年から私が勤務割表の作成をする事になったのですが、
就業規則では4週8休となっているので、4週8休を
ワンクールとした勤務割に戻したいと思っています。
しかし、直属の上司が現状で問題ないと思っているため、
簡単に戻せそうにもありません。

労働基準法など調べたのですが、勤務割作成の期間についての定めが見つけられませんでした。

何か法的根拠などはないでしょうか?

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Re: 勤務割表について

総務超初心者さん、こんにちは。

残念ながら法的根拠は明確にはないと思います。
(少なくても私は知りません)
ちなみに休日に関する法律は、労基法の35条になります。

---
第35条 
1.使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
2.前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
---
簡単ですが。

Re: 勤務割表について

著者総務超初心者さん

2009年02月28日 13:09

しろてんさん

ご教授ありがとうございます。
やはり定めはないのですね。

理論武装は無理そうなので、別方向で
頑張ってみます

Re: 勤務割表について

著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)

2009年02月28日 16:29

> しろてんさん
>
> ご教授ありがとうございます。
> やはり定めはないのですね。
>
> 理論武装は無理そうなので、別方向で
> 頑張ってみます

いえいえ、違いますよ!
労基法では、4週間(起算日を就業規則で決めて)ごとに、4日は休日法定休日)をとること。となっていますので、「8週間ごとではダメ」です。
以前の「4週間ごと」にもどしてください!
法的根拠になりますよ!

Re: 勤務割表について

著者総務超初心者さん

2009年02月28日 16:57

社会保険労務士オフィスはっとり 様

こんにちは。
お忙しい所ありがとうございます。

> 労基法では、4週間(起算日を就業規則で決めて)
>ごとに、4日は休日法定休日)をとること。となっています
「4週間毎に4日休むように」というだけの定めだと思っていました。
なので、4週8休でも8週16休でも極端な話、20週40休でも休日の数がクリアできていればOKだと解釈していました。

35条を盾に4週4休だから元に戻しましょうでは8週16休でも4週4休より休日の数が多いから問題ない」で終わってしまいそうです。。。

Re: 勤務割表について

著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)

2009年02月28日 17:16

> 社会保険労務士オフィスはっとり 様
>
> こんにちは。
> お忙しい所ありがとうございます。
>
> > 労基法では、4週間(起算日を就業規則で決めて)
> >ごとに、4日は休日法定休日)をとること。となっています
> 「4週間毎に4日休むように」というだけの定めだと思っていました。
> なので、4週8休でも8週16休でも極端な話、20週40休でも休日の数がクリアできていればOKだと解釈していました。
>
> 35条を盾に4週4休だから元に戻しましょうでは8週16休でも4週4休より休日の数が多いから問題ない」で終わってしまいそうです。。。

そうではありません。
労基法では、あくまで「4週間で区切れ!」と言っているのです。
「8週間で区切ってはいけません」

Re: 勤務割表について

著者総務超初心者さん

2009年03月10日 16:57

社会保険労務士オフィスはっとり 様

何度もアドバイスいただいているのに、お礼が遅くなり
申し訳ございません。

現担当者に話したのですが、「罰則ないんでしょ」の
一言でみごと撃沈しました。
もっと勉強してみます。

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