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労務管理

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被扶養者の配偶者 失業給付受給について

著者 マキシム さん

最終更新日:2009年02月28日 10:32

こんにちは。
下記の件で健康保険・税法上の手続きが正しいか教えてください。

当社の社員の奥さんがH20.9.30日に退職し、健康保険のみ扶養に入れました。
今年1月より税法上の扶養にも入れたところですが、2月より失業給付を受給したので、日額を確認すると4700円でした。健康保険扶養を抜けなくてはいけませんよね?
ですが、税法上の扶養は抜けなくても大丈夫だと考えますが、この手続きは間違いないでしょうか?

宜しくお願いします。

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Re: 被扶養者の配偶者 失業給付受給について

著者jimuya2002さん

2009年02月28日 10:40

こんにちは。

おっしゃる通り、健保の扶養にはなれません。国保・国民年金に加入しましょう。

また、税法上は失業給付は非課税となりますので、所得税の扶養についても抜く必要はありません。

なお、健保再加入の際に、失業給付認定のたびに提出する写真付きの用紙に”支給終了”と書いてあるところを健保に提出すると、手続きも楽にできますよ。

Re: 被扶養者の配偶者 失業給付受給について

著者マキシムさん

2009年02月28日 11:09

> こんにちは。
>
> おっしゃる通り、健保の扶養にはなれません。国保・国民年金に加入しましょう。
>
> また、税法上は失業給付は非課税となりますので、所得税の扶養についても抜く必要はありません。
>
> なお、健保再加入の際に、失業給付認定のたびに提出する写真付きの用紙に”支給終了”と書いてあるところを健保に提出すると、手続きも楽にできますよ。

ありがとうございます!
確信が持てました。諸手続きで”絶対”的な確信が持てない時に大変助かります。
また何かありましたらどうぞ宜しくお願いします。

Re: 被扶養者の配偶者 失業給付受給について

著者オレンジcubeさん

2009年03月02日 09:03

> こんにちは。
> 下記の件で健康保険・税法上の手続きが正しいか教えてください。
>
> 当社の社員の奥さんがH20.9.30日に退職し、健康保険のみ扶養に入れました。
> 今年1月より税法上の扶養にも入れたところですが、2月より失業給付を受給したので、日額を確認すると4700円でした。健康保険扶養を抜けなくてはいけませんよね?
> ですが、税法上の扶養は抜けなくても大丈夫だと考えますが、この手続きは間違いないでしょうか?
>
> 宜しくお願いします。

こんにちわ。
一点だけ補足します。

失業給付については、健康保険では所得と見なされ、日額が3,612円以上ありますと、失業給付受給中は、扶養から外れなければなりませんでした。

でも、当社が加入している健康保険組合は、失業給付は、所得と見なさなくなりました。組合規約の改正。このような健康保険組合もあります。

失業給付3612円以上=扶養から外れるという考えは、全てイコールではないということは頭に入れておいてください。
必ず健康保険に確認してみてください。

Re: 被扶養者の配偶者 失業給付受給について

著者マキシムさん

2009年03月02日 09:31

> > こんにちわ。
> 一点だけ補足します。
>
> 失業給付については、健康保険では所得と見なされ、日額が3,612円以上ありますと、失業給付受給中は、扶養から外れなければなりませんでした。
>
> でも、当社が加入している健康保険組合は、失業給付は、所得と見なさなくなりました。組合規約の改正。このような健康保険組合もあります。
>
> 失業給付3612円以上=扶養から外れるという考えは、全てイコールではないということは頭に入れておいてください。
> 必ず健康保険に確認してみてください。

はい、ありがとうございます。
当社には健康保険組合がありませんので、大丈夫かと思います。

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