相談の広場
こんにちは。
下記の件で健康保険・税法上の手続きが正しいか教えてください。
当社の社員の奥さんがH20.9.30日に退職し、健康保険のみ扶養に入れました。
今年1月より税法上の扶養にも入れたところですが、2月より失業給付を受給したので、日額を確認すると4700円でした。健康保険の扶養を抜けなくてはいけませんよね?
ですが、税法上の扶養は抜けなくても大丈夫だと考えますが、この手続きは間違いないでしょうか?
宜しくお願いします。
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> こんにちは。
> 下記の件で健康保険・税法上の手続きが正しいか教えてください。
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> 当社の社員の奥さんがH20.9.30日に退職し、健康保険のみ扶養に入れました。
> 今年1月より税法上の扶養にも入れたところですが、2月より失業給付を受給したので、日額を確認すると4700円でした。健康保険の扶養を抜けなくてはいけませんよね?
> ですが、税法上の扶養は抜けなくても大丈夫だと考えますが、この手続きは間違いないでしょうか?
>
> 宜しくお願いします。
こんにちわ。
一点だけ補足します。
失業給付については、健康保険では所得と見なされ、日額が3,612円以上ありますと、失業給付受給中は、扶養から外れなければなりませんでした。
でも、当社が加入している健康保険組合は、失業給付は、所得と見なさなくなりました。組合規約の改正。このような健康保険組合もあります。
失業給付3612円以上=扶養から外れるという考えは、全てイコールではないということは頭に入れておいてください。
必ず健康保険に確認してみてください。
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