相談の広場
簡単な内容ではありますが、下記の点質問させてください。
①契約書の印紙について、4000円張らなければならないところを
誤って200円の印紙で済ましてしまい、割印も押してしまっており
ます。このような場合、新たに3800円分の印紙を張り割印を押す
といった対応で宜しいのでしょうか?
②ある会社と売買基本契約書を締結していますが、その決済条件
を変更するために覚書を締結しようと考えています。この場合、
通常でしたら覚書を2通作成し、双方で保管するのが筋と思います
が、本紙を1通作成し、そのコピーを先方に渡す事で済ませると
いった対応は可能でしょうか?
以上、恐縮ではございますが、宜しくお願いします。
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契約書初心者さん、こんにちは。
> このような場合、新たに3800円分の印紙を張り割印を押す
> といった対応で宜しいのでしょうか?
OKです。
ちなみに、印紙は正式には割印でなくて消印と言います(国税庁のHPに書いてあったと思います)
> ②ある会社と売買基本契約書を締結していますが、その決済条件
> を変更するために覚書を締結しようと考えています。この場合、
> 通常でしたら覚書を2通作成し、双方で保管するのが筋と思います
> が、本紙を1通作成し、そのコピーを先方に渡す事で済ませると
> いった対応は可能でしょうか?
覚書のもととなる契約書が、2通作成し、双方で保管していると思います。
ですので、覚書も同じようにしてください。
2通でそれぞれ押印が面倒なのは理解できますが、
何かトラブルになったときに押印があるかないかが
重要となってきます。
今回のケースだと、本紙を1通作成しそのコピーを先方に渡す事で済ませた場合、たとえば
相手方とのトラブルが生じたときに、覚書そのものを無効と訴えられる可能性があります。
ですので、契約書や押印手続きは手を抜かないことをお勧めします。
簡単ですが。
しろてん様
お疲れ様です、ご連絡有難うございます。
大変恐れ入りますが、再度確認させて下さい。
今回しろてん様が仰る様に売買基本契約書を2通作成し、双方で
保管しておりますが、決済条件の変更のため変更覚書を締結予定
です。通常は、決済条件変更の覚書を2通作成し、双方保管とす
るべきですが、一通作成してお互い押印したものをこちら側で保
管し、コピーを先方にて保管するのはまずいという事で宜しいで
すか?大元の契約書を2通作成している以上、覚書も2通作成す
べきという考え方で宜しいですか?
実は、決済条件を変更する企業が多数あるため、印紙税を少しで
も少なくしたいというせこい考えがあるわけですが。。。。
しつこい様で大変申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
契約書初心者さん、こんにちは。
法務やコンプラの立場からは、「大元の契約書を2通作成している以上、覚書も2通作成すべき」となります。
>実は、決済条件を変更する企業が多数あるため、印紙税を少しでも少なくしたいというせこい考えがあるわけですが。。。。
経理として、その方がありがたいのも理解できます。
相手にとって有利な変更であれば、一方的な覚書(片側のみ作成)も可能かもしれませんが、
私はそのようなことをしたことがないので、
それが脱税になるかはちょっとわかりかねます。
私が担当者なら会計士、税理士党の専門家の意見をきかないと本契約が双方作成で覚書が片側作成なのは、怖くて実施できません。
(専門家に聞くと費用がかかる場合があるので、そうすると本末転倒かも。。。)
参考になっていなかもしれません。
ごめんなさい。
> しろてん様
>
> お疲れ様です。
> 御連絡有難うございました。私も大元を2通作成したにも関わらず
> 覚書を1通のみというのはさすがに怖くて実施した事はありません。
>
> やはり通常通り2通作成で対応します。
>
> 大変お手数かけました。有難うございました。
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
契約書初心者さんこんにちは
しろてんさんご意見でも詳しく述べられていますが、契約書に主々、多々書き入れますと、そのページ数は>
考えますと身震いするほどになりますよ。
その折に、完結、主要事項を明記しておけば確認も最小限にできますから、それに伴う点は、
1.契約期間、履行期限
2.契約期間途中の解約(解除)
3.期限の利益(喪失)
4.損害賠償の限度額
5.危険負担
6.瑕疵担保責任特約
7.担保提供や連帯保証人
8.支払条件
9.裁判所の合意管轄
10.不可抗力免責特約
11.秘密保持
12.検査(検収)期間
13.所有権留保特約は付ける
等の点でしょう。
それでも、覚書13書式にわたりますね。
> 決済条件の変更覚書の場合、代金等金額内容の変更でない場合(金額記載なし)は、収入印紙は不要ですので、「確認書」という形をとっておられる会社もあります。
→ 行政書士 藤田様が上記のようにアドバイスされていましたが、「印紙不要」は間違いです。決済条件(代金支払条件)を変更する覚書には7号文書の4000円が必要になります。
藤田様が助言されたのは契約書締結とは別に確認書、通知という形で支払条件、銀行口座などを知らせるケースかと思いますが、契約書初心者さんのご質問は契約を締結している場合にその決済条件を変更する覚書に関してのものであり、覚書で変更する場合には4000円の印紙が必要になります。以下に簡単にご説明します。
印紙税法では、重要な事項以外の変更契約書は課税文書には該当しません。つまり、「重要な事項」の変更契約書は課税文書に該当します。では、「重要な事項」とは何かというと「継続的取引の基本となる契約書」(7号文書)の「重要な事項」は、「印紙税法施行令」で、目的物の種類、単価、取扱数量、対価の支払方法などが該当すると定められています。つまり、それらを変更する覚書には印紙が必要になります。
藤田様:他の投稿でも依頼させていただきましたが、専門家の方のアドバイスは皆さん信用してしまいます。きちんと調査してアドバイスいただくよう重ねてお願いいたします。
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