相談の広場
最終更新日:2009年03月04日 11:08
勤務時間の上限は、労働基準法第32条で、1日8時間、1週間40時間とあり、それを超えると「時間外労働」扱いになるとありますが、
弊社のシフト制アルバイトの場合、週で区切って見ると40時間超えている週があったり、全然超えない週もあったりしています。
月でみると、1日8時間×所定日数を超えない場合でも、きちんと1週間でみて時間外手当を付けなければいけないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
> 勤務時間の上限は、労働基準法第32条で、1日8時間、1週間40時間とあり、それを超えると「時間外労働」扱いになるとありますが、
>
> 弊社のシフト制アルバイトの場合、週で区切って見ると40時間超えている週があったり、全然超えない週もあったりしています。
>
> 月でみると、1日8時間×所定日数を超えない場合でも、きちんと1週間でみて時間外手当を付けなければいけないのでしょうか?
>
> 宜しくお願い致します。
こんにちわ。
御社がシフト制をとられているという事ですが、変形労働時間制は採用されておりますか。
グッドさんの文書からすると、1ヶ月単位の変形労働時間制が当てはまるような気がします。
1ヶ月の中で、4週、2週という単位を設定すれば、例えば2週間と設定した場合は、1週目42時間、2週目38時間となり、42+38=80hとなります。この場合は、1週目は42時間まで働かせる事が出来ます。
労使協定により定めるか、就業規則そのたこれに準ずるものにより定めることになっております。労使協定は所轄労働基準間直署長に届出ることになります。
このような制度を導入せず、単に御社が1週間をシフトで勤務させている状態であるならば、
①労働基準法違反
②ただし、40hを超えた分については、割増賃金の支払いがある。
ということになります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]