相談の広場
労務管理とはちょっと違いますが、ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。
今月の25日で退職する社員の、今月分の社会保険料は徴収しません。
その場合、資格喪失日は25日になりますが
健康保険証は25日まで、医療機関で使えますでしょうか?
保険は政府管掌です。
給料は月末締めの為、当月の保険料を翌月5日(支給日)に徴収し翌月末に納付です。
当月分の保険料を徴収しないのに保険証が有効というのは不思議な気がするのですが。
よろしくお願いします。
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> 労務管理とはちょっと違いますが、ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。
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> 今月の25日で退職する社員の、今月分の社会保険料は徴収しません。
> その場合、資格喪失日は25日になりますが
> 健康保険証は25日まで、医療機関で使えますでしょうか?
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> 保険は政府管掌です。
> 給料は月末締めの為、当月の保険料を翌月5日(支給日)に徴収し翌月末に納付です。
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> 当月分の保険料を徴収しないのに保険証が有効というのは不思議な気がするのですが。
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> よろしくお願いします。
こんにちわ。25日で退職する人の資格喪失日は26日になります。
25日までは、被保険者となりますので、保険証を使うことが出来ます。
26日以降使用してしまった分は、無資格となり、その方から、保険者は給付分7割分の請求があります。その方からのお金の回収が出来ない場合は、貴会社に請求が及んできますので、保険証の回収はしっかり行ってください。
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