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労務管理

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退職者の健康保険証の使用について

著者 peet さん

最終更新日:2009年03月11日 23:17

労務管理とはちょっと違いますが、ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。

今月の25日で退職する社員の、今月分の社会保険料は徴収しません。
その場合、資格喪失日は25日になりますが
健康保険証は25日まで、医療機関で使えますでしょうか?

保険は政府管掌です。
給料は月末締めの為、当月の保険料を翌月5日(支給日)に徴収し翌月末に納付です。

当月分の保険料を徴収しないのに保険証が有効というのは不思議な気がするのですが。

よろしくお願いします。

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Re: 退職者の健康保険証の使用について

著者takapandaさん

2009年03月12日 09:11

お疲れさまです。

資格喪失日は、退職日の翌日となります。25日で退職なさるなら、26日が喪失日となり、25日の保険証は有効です。

24日で退職の場合は25日が喪失日となり、それに伴い保険証の有効も24日までとなりますよ。

私は基本的には退職者の保険証は退職日の翌日に返納or投函していただくようにしています。
(緊急で夜に使わないとも限らないので)

ご参考になればと思います。

Re: 退職者の健康保険証の使用について

著者オレンジcubeさん

2009年03月12日 09:30

> 労務管理とはちょっと違いますが、ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。
>
> 今月の25日で退職する社員の、今月分の社会保険料は徴収しません。
> その場合、資格喪失日は25日になりますが
> 健康保険証は25日まで、医療機関で使えますでしょうか?
>
> 保険は政府管掌です。
> 給料は月末締めの為、当月の保険料を翌月5日(支給日)に徴収し翌月末に納付です。
>
> 当月分の保険料を徴収しないのに保険証が有効というのは不思議な気がするのですが。
>
> よろしくお願いします。

こんにちわ。25日で退職する人の資格喪失日は26日になります。
25日までは、被保険者となりますので、保険証を使うことが出来ます。

26日以降使用してしまった分は、無資格となり、その方から、保険者は給付分7割分の請求があります。その方からのお金の回収が出来ない場合は、貴会社に請求が及んできますので、保険証の回収はしっかり行ってください。

Re: 退職者の健康保険証の使用について

こんちには。保険料の徴収についてですが・・・

健康保険の保険料は1ヶ月単位での納付となっており、
資格喪失日の属する月の前月分までを当該健康保険に納付』
と法令で定められています。

つまり保険料納付は月末時点でどこの管掌にあるかで判断します。
今回の場合、月の途中での退職ですので、
 前月分→貴社(政管)
 今月分→新しい会社(政管・組合)、国民健保など
ちなみに月末退職でしたら今月分も貴社から納付となります。

ご参考まで。ご存知でしたらすみません。

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