相談の広場
教えていただきたいことがあります。
裁量労働制を導入している事業場においても、深夜労働と休日労働については手当を支給する必要があると思います。
しかし、休日労働については法定休日に勤務した場合のみ賃金を支払えばよいとの話を伺いました。
法定外休日についても、週40時間を超える時間を勤務することになるため、賃金の支払いが必要になると思うのですが、支払う必要がない根拠は何になるのでしょうか?
ご回答、何卒よろしくお願いします。
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> 教えていただきたいことがあります。
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> 裁量労働制を導入している事業場においても、深夜労働と休日労働については手当を支給する必要があると思います。
> しかし、休日労働については法定休日に勤務した場合のみ賃金を支払えばよいとの話を伺いました。
> 法定外休日についても、週40時間を超える時間を勤務することになるため、賃金の支払いが必要になると思うのですが、支払う必要がない根拠は何になるのでしょうか?
>
> ご回答、何卒よろしくお願いします。
支払わない根拠は分かりませんが、
裁量労働時間性の場合でも、みなし労働時間が法定労働時間(一日8時間または週40時間)を超える場合は割増賃金を支払わなければなりません。
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