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裁量労働制における休日の賃金について

著者 OTI さん

最終更新日:2009年03月13日 14:21

教えていただきたいことがあります。

裁量労働制を導入している事業場においても、深夜労働休日労働については手当を支給する必要があると思います。
しかし、休日労働については法定休日に勤務した場合のみ賃金を支払えばよいとの話を伺いました。
法定外休日についても、週40時間を超える時間を勤務することになるため、賃金の支払いが必要になると思うのですが、支払う必要がない根拠は何になるのでしょうか?

ご回答、何卒よろしくお願いします。

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Re: 裁量労働制における休日の賃金について

著者クシャナさん

2009年03月14日 20:47

> 教えていただきたいことがあります。
>
> 裁量労働制を導入している事業場においても、深夜労働休日労働については手当を支給する必要があると思います。
> しかし、休日労働については法定休日に勤務した場合のみ賃金を支払えばよいとの話を伺いました。
> 法定外休日についても、週40時間を超える時間を勤務することになるため、賃金の支払いが必要になると思うのですが、支払う必要がない根拠は何になるのでしょうか?
>
> ご回答、何卒よろしくお願いします。


支払わない根拠は分かりませんが、
裁量労働時間性の場合でも、みなし労働時間法定労働時間(一日8時間または週40時間)を超える場合は割増賃金を支払わなければなりません。

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