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定期健診と告知義務違反について

著者 まゆり さん

最終更新日:2009年03月13日 15:21

いつもお世話になっています。
生命保険を更新した社員から聞かれたのですが、わからないので教えてください。

当該社員は、30代半ばの男性で、定期健診の結果、いわゆる肥満の状態(BMIが30以上)で、肝機能が要精密検査・血圧が経過観察となっています。
しかし、精密検査に行っても、どこかが悪いわけではなく、医師からも「痩せれば解消するものだから、やせる努力をしてください。病気ではないので、治療のしようがありません」という診断で、治療等は行っていないそうです。
そのため、健康診断の結果についての質問に対して「異常なし」に○をつけたそうなのです。
これは告知義務違反にならないでしょうか?
本人は生保レディの方に「問題ない」と言われたから異常なしにした、とのことですが、今になって心配になってきたようです。
今からでも、告知すれば大丈夫なのでしょうか?

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Re: 定期健診と告知義務違反について

まゆりさんへ

生命保険の健康管理証明書(通称代用診査)の件ですね。
肝機能の要検査は超音波検査ですか?血圧は最高値最低値は
いくつでしょうか?

要観察の場合、健康管理証明書には「現在、肝機能・血圧にて要観察中、ただし医師の診断で投薬治療必要なし」と
記入するのが本来です。

厳密にいうと、「告知違反」ですが、こういうケースは生保では、日常茶飯事です。
生保レディーもお客獲得で、あの手、この手つかって加入必死です。当たり前の世界です。

生保レディーが「問題なし」といっているならいいですよ。
要は、たとえが悪いですが、更新時に治療していた疾患があり「告知せず」にその病気で死亡すると、生保は死亡の死因について調査員が確認するので、保険料は支払われないことになります。

悪いですが、ご本人がやせる努力をしない限り
生活習慣病はしのびよってくるので、むしろそちらを努力すれば、生保の更新に気をつかうことはなくなります。

Re: 定期健診と告知義務違反について

著者まゆりさん

2009年03月13日 19:07

うきょうさん、ありがとうございます。
当人は、確か肝臓の精密検査で超音波検査を受けております。(これは会社では把握していません。)
血圧は会社の健診記録では96/138という状態です。(去年よりは改善しています)
>健康管理証明書には「現在、肝機能・血圧にて要観察中、ただし医師の診断で投薬治療必要なし」と記入
でよいのですね。
助かりました。
どうもありがとうございます。

Re: 定期健診と告知義務違反について

まゆりさんへ

血圧値の最低値が96mmHgですから、記憶だと生保は95mmhgか
90mmHgをどちらかとってます。

血圧は、たっている、座っているときは、寝たときより
10~20mmHg変化しますから、この程度なら、治療の範囲ではないですね。

Re: 定期健診と告知義務違反について

著者ライフタイムさん

2009年03月14日 18:13

まゆりさんへ

実は、私は保険代理店を営んでおります。
お伺いの件ですが、告知義務違反になります。定期健診の結果について、要精密検査、要検査と経過観察と再検査を受けた場合の詳細な告知いただくようになっております。したがいまして、生保レディ(生保募集人)に言われたからと言っても保険会社は、告知義務違反として万一病気などで入院され保険金請求されても支払ってもらえない可能性が大きいです。また、その生保レディ(生保募集人)は、保険業法違反になります。現在各保険会社は、過去においてこのような問題が多発した結果、かなり厳しい指導をされいるはずですが!

> いつもお世話になっています。
> 生命保険を更新した社員から聞かれたのですが、わからないので教えてください。
>
> 当該社員は、30代半ばの男性で、定期健診の結果、いわゆる肥満の状態(BMIが30以上)で、肝機能が要精密検査・血圧が経過観察となっています。
> しかし、精密検査に行っても、どこかが悪いわけではなく、医師からも「痩せれば解消するものだから、やせる努力をしてください。病気ではないので、治療のしようがありません」という診断で、治療等は行っていないそうです。
> そのため、健康診断の結果についての質問に対して「異常なし」に○をつけたそうなのです。
> これは告知義務違反にならないでしょうか?
> 本人は生保レディの方に「問題ない」と言われたから異常なしにした、とのことですが、今になって心配になってきたようです。
> 今からでも、告知すれば大丈夫なのでしょうか?

Re: 定期健診と告知義務違反について

ラフタイムさんへ

保険代理店をいとなんでいるので、わかりますが。
過去に一斉に保険会社へ生保レディー(外交員)に
対して、私もしっています。

残念ながら、その指導の介もなく、今まさに現実に
おきている状態です。
当社は、健康管理証明書について、保険会社と契約
し、代用診査をしています。

当社でも、生保レディーがきて問題なしに書いてほしい
とか、まゆりさんのケースも頻繁です。

現状は改善されてないので、ご認識ください。

Re: 定期健診と告知義務違反について

著者ライフタイムさん

2009年03月15日 15:50

うきょう様へ

そうなんですか 私のところの従業員(自分も含め)はそのような取扱いはさせておりません(基本給あり)。万一まゆりさんのご質問にもお答えしましたように病気入院にて、調査等がされ担当したものがそのように書いてくれとか判明したら募集人資格剥奪になってしまうのがわかっております。そうしたらいままでご信用いただいき加入いただいたほかのお客様にもご迷惑をおかけするのがわかっておりますので。 でも現実に 契約=収入 ですから気持ちはわからなくはないのですが。

Re: 定期健診と告知義務違反について

ラフタイムさんへ

全員がというわけでなく、ある偏った会社がいくつかあります。
ラフタイムさんのとこのようにしっかりやってくれれば、こちらも証明する側としてやりやすいですが、結構あるので
医師と相談したりして、ひどいところはお断りして、本人の承諾で健康診断の結果を再発行し、本人にわたし、本人から生保レディーにと、会社は契約証明には関与しない形はとってます。

Re: 定期健診と告知義務違反について

著者まゆりさん

2009年03月16日 10:06

ライフタイムさん、ありがとうございます。
やはり告知義務違反なのですね。
それで、質問かふりだしに戻ってしまって恐縮なのですが、以下について再度お答えいただければ幸いです。

Q1.今からでも、訂正連絡のような形で、その生保会社に告知すればいいのでしょうか?

Q2.代用診査の書類に「現在、肝機能・血圧にて要観察中、ただし医師の診断で投薬治療必要なし」と記入してよいのでしょうか?

ライフタイムさんの会社は、誠実かつ厳密に業務を営んでいらっしゃるようですが、うきょうさんのご指摘のとおり、そういった会社はほんのわずかかと思います。
生保レディの方がOKと言われれば、やはり私のような素人はそれでいいんだ、と信じてしまいますし、かといって、生保レディの方を飛び越えて、直接保険会社に確認するという行為もためらわれます。
何かよい方法はないんでしょうか?

Re: 定期健診と告知義務違反について

著者ライフタイムさん

2009年03月16日 22:55

Q1.今からでも、訂正連絡のような形で、その生保会社に告知すればいいのでしょうか?
A.できましたら、告知訂正という形でご連絡いただければと思います。その結果他の社員の方がこの保険会社で契約を結ばれるときにまゆりさんの会社の方であれば信用ができるという評価になると思います。

Q2.代用診査の書類に「現在、肝機能・血圧にて要観察中、ただし医師の診断で投薬治療必要なし」と記入してよいのでしょうか?
A.お問い合わせのとおりです。結果として契約延期、部位不担保、一定期間の保険金減額、保険料増し等があるかもしれませんが、それが正規の契約形態です。

何かよい方法はないんでしょうか?
A.やはり生保レディの方に連絡をしていただいて、「正しい契約をしたい」と言ってもらうしかないです。そこで、その方が前のままで問題ないという返答であれば、保険会社に定期健康診断結果のコピーを送付して判断していただくことに・・・・最後に生保レディの方に引受基準などの権限は一切ありません。権限を持っているのは保険会社のみです。

Re: 定期健診と告知義務違反について

著者まゆりさん

2009年03月17日 17:12

ライフタイムさん、ありがとうございます。
とりあえず、社員に「告知訂正」の話はしましたが、本人は「何だか話が大事になるみたいでいやだなぁ・・・」という感じです。
また、治療も投薬もしていないし、(現時点では)病気でもないのに、病気と同じ扱い(部位不担保、一定期間の保険金減額、保険料増し)をされるかもしれないということが、どうにも納得できないようです。

とりあえず、生保会社へ問い合わせてみようかと思っています。

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