相談の広場
こんにちは。
みなさんに教えていただきたいと事があります。
うちの社員が4有給消化をして4月末で退職予定だったのですが、4月から付与される有給を全部使って5月末で退職をしたいといってきました。
私てきには、4月から付与される有給全部を使用するのは?と思うところですが、まったく使わず退職してもらうつもりもありません。
結局のところどのようにしたら納得がいくのか不明でどなたか、良い説明方法を教えていただければと思います。
宜しくお願い致します。
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4月末退職の退職届(または退職願)をすでに受理していたら、予定通り4月末退職でいいのではないでしょうか?
結果的に、年休を使い残したとしてもそれはしょうがないでしょう。退職届を出す時点で、本人も当然わかっていた事でしょうし。
そもそも、年次有給休暇の法の趣旨は、労働者の心身疲労の回復・健康の維持増進にあります。
言い換えれば、継続して働いている人に、有給の休暇を与えてリフレッシュしてもらおうということで、辞めてしまう人を前提には考えていませんよ。
そういう風に説明してはどうでしょうか?
就業規則等で「使い残しの年休を買い取る」ってケースもあるようですが、これも私個人的には「法の趣旨」からはずれていると思います。
> 4月末退職の退職届(または退職願)をすでに受理していたら、予定通り4月末退職でいいのではないでしょうか?
>
> 結果的に、年休を使い残したとしてもそれはしょうがないでしょう。退職届を出す時点で、本人も当然わかっていた事でしょうし。
>
> そもそも、年次有給休暇の法の趣旨は、労働者の心身疲労の回復・健康の維持増進にあります。
> 言い換えれば、継続して働いている人に、有給の休暇を与えてリフレッシュしてもらおうということで、辞めてしまう人を前提には考えていませんよ。
> そういう風に説明してはどうでしょうか?
>
> 就業規則等で「使い残しの年休を買い取る」ってケースもあるようですが、これも私個人的には「法の趣旨」からはずれていると思います。
こんにちわ。
今回のケースとは、若干違いますが、4月に年次有給休暇を付与された分も退職時に請求できるかということは、納得できませんが、出来るのです。
つまり、今回4月に付与される年次有給休暇は、前年度の出勤が8割を超えたことにより付与されるものであります。
従いまして、前年付与日数+今年度付与日数分を仮に請求してきた場合は、会社として認めざるをえないということになります。
さて、ご質問の件ですが、既に4月末?ですか?会社も本人も退職に同意されていた後に本人が言ってきた場合、これを会社が認めるならば認めるべきでしょうし、当然認めるべきじゃないと思いますが、会社も認めないということであれば、合意が得られませんので、最初に本人が願い出た退職日をもって退職として何ら問題はありません。
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