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労務管理

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裁量労働制の廃止について

著者 旅籠の主人 さん

最終更新日:2009年03月13日 11:18

いつも大変お世話になっております。
下記の件について、どなたかご教授ください。

弊社は今現在、裁量労働制による勤怠管理をしておりますが、今回この勤務形態を廃止し、実労働時間により勤怠を管理することを検討しております。
労基署への対応につきましては、従来までは「裁量労働制に関する協定届」、「3・6協定届」、並びに就業規則等の提出を実施しておりました。
残業手当については、みなし残業時間(月20H)に関係なく、発生した分をそのまま支払っております。
今回、裁量制を廃止するに当たって、これら届け、諸規定等の変更も含めて、会社は労基署、また社員に対してどのように対処したらいいのでしょうか?
この件について、実務に詳しい社員がおりませんので処理に困っております。
何卒、宜しくご教授をお願い致します。

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Re: 裁量労働制の廃止について

著者外資社員さん

2009年03月16日 15:01

こんにちは

とりあえず、労政は専門ではありませんが、簡単な方法を提案します。
もし、36協定就業規則で、時間外労働に関する規定や協定があれば、それにより移行が可能です。
裁量労働制を廃止したことを、わざわざ届ける必要はありません。(該当者がいないということです。)
時間外労働の規定や36協定がなければ、それが必要です。

それには社労士など、専門家に相談した方が良いでしょう。
原状の適法性や、移行した場合の適法性も確認できると思いますので。

Re: 裁量労働制の廃止について

著者旅籠の主人さん

2009年03月17日 09:47

> こんにちは
>
> とりあえず、労政は専門ではありませんが、簡単な方法を提案します。
> もし、36協定就業規則で、時間外労働に関する規定や協定があれば、それにより移行が可能です。
> 裁量労働制を廃止したことを、わざわざ届ける必要はありません。(該当者がいないということです。)
> 時間外労働の規定や36協定がなければ、それが必要です。
>
> それには社労士など、専門家に相談した方が良いでしょう。
> 原状の適法性や、移行した場合の適法性も確認できると思いますので。


外資社員さん

ご回答、ありがとうございました。
早速、社労士を探してみます。

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