相談の広場
出向者へ期間限定(4月~6月分)で、兼務手当(月1万円)を支給することになりました。出向者への給与は、出向元より支給しており、当社は出向負担金として出向元へ支払っております。(賃金体系に差があります)○○手当として支給することは可能ですか?源泉所得税の対象になりますか?
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> 初めまして。
> 兼務手当という言葉を聞く限り
> 出向先・出向元の両方で労働が発生しているように思いますが?
> ○○手当として支給するのはOKですが
> もし、私の認識が正しければ、源泉所得税の対象です。
>
> <参考>
> 労働に直接関係しない通勤手当(非課税限度額迄)等、源泉所得税が非課税になるものもあります。
> もし、私の認識が違うようでしたら、以下の国税庁HP(Ⅱ 給与所得の範囲)を参考にすると
> 非課税に該当するかわかりますよ。
>
> http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2007/mokuji/02/01.htm
初めまして。ご回答ありがとうございました。
私の説明の仕方が下手で申し訳ございません。
もう一度、質問させてください。
当社の役員(部長兼務)が退職した後、後任が決まるまでということで、他の部署の次長が兼務することになり、社長の計らいで、「責務手当」(月1万円の3カ月間)を支給することになりました。次長は出向者であり、給与は出向元より支給しており、当社からは出向元へ出向負担金として支払っております。直接○○手当を現金か振込で支給していいのか、その際源泉所得税はどうするのか。また、別案として、直接出向者とのやりとりがないので、残業手当に換算して加算する方法がいいのか。宜しくお願いいたします。
【質問】直接○○手当を現金か振込で支給していいのか?
【回答】OKです。
【質問】その際源泉所得税はどうするのか?
【回答】課税対象になります。
【対処方法】
出向元で給与計算するときに、支給1万・控除1万で行えば課税処理はできます。
ただし、この処理は出向元の協力が必要となります。
また、雇用保険料会社負担分も増減致しますので、
出向元へ出向負担金を算出する際に考慮が必要かと思います。
(社会保険料会社負担分も、算定基礎で等級が上がれば考慮が必要かと思います)
実務的にはめんどうな話でありますが、労働で得た1万でありますので、
税法上は課税であることをご理解下さい。
【質問】
別案として、直接出向者とのやりとりがないので、残業手当に換算して加算する方法がいいのか?
【回答】
すいません。質問内容が理解できませんでした。
ただ、次長であれば管理監督者だと思いますので、
残業手当に換算して加算するという話にはならないかと思いますが?
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