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著者 りらっくまそらこ さん
最終更新日:2009年03月18日 00:54
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著者勝田労務管理事務所さん (専門家)
2009年03月19日 09:09
> 出勤は11日あっても時間は20時間以上ありませんがこの方は失業手当をもらえるのでしょうか? 離職票を申請時にタイムカードと賃金台帳を持参することになっていますが、職安でどう判断されるかわかりませんが私は受給できるのではないかと判断します。 > もし、Wワークをしていてもう一つの勤め先が週4日などわが社より勤務時間、勤務日数が多い場合はそちらで雇用保険の加入を勧めても問題はありませんか? 雇用保険は2以上の事業者で勤務する場合、主たる生計を維持することに必要な賃金を受けている事業所で加入することになっていますから問題ありません。
著者rei_reiさん
2009年03月19日 13:57
横から申し訳ありません。 当社では常勤から非常勤になる方が 週20時間に満たないため、3月31日で雇用保険を喪失するのですが 4月以降も在職のため、失業の認定を受けることができず 失業給付はもらえないのであろうと思っていたのですが・・・。 その状態が1年続いてしまうと、受給権すら失効するつもりでおり 契約期間を短期間となるように上役と話をしています。 認識違いで、失業給付を受給できる方法があれば教えていただきたく 横から入ってしまいました。 もし教えていただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
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