相談の広場
こんにちは。
学生アルバイト(短期)との雇用契約は書面での契約書を取り交わす必要はあるのでしょうか?また、取り交わさなければならいないとすればそれは契約期間で変わるのでしょうか?(2日間だけとかそのような場合もでしょうか?)
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アルバイト;パート労働者については、「有期雇用契約者」と称されます。
ご質問の点ですが、更新・雇止めのルールは労働基準法第14条第2項、第3項に記述されています。
有期雇用契約の締結時および当該労働契約の満了時の労使間の紛争を未然に防ぐために「使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な基準を定めることができる」と為されています。
これによれば、たとえ短期間であれども、書面による雇用契約が必要となります。
お互いの不利不正を削除する策だと思います。
ただ、2~3日程度では、それを為されてはいないでしょうね。ほとんどが日給制即日支払をしていますからでしょう。
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> こんにちは。
> 学生アルバイト(短期)との雇用契約は書面での契約書を取り交わす必要はあるのでしょうか?また、取り交わさなければならいないとすればそれは契約期間で変わるのでしょうか?(2日間だけとかそのような場合もでしょうか?)
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