相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

名ばかり管理職

著者 労務のプロへ さん

最終更新日:2009年03月23日 21:02

未払いの時間外勤務手当を請求する場合は、過去何年分までさかのぼれるのでしょうか?
一般的な範囲で構いませんので、教えてください。

スポンサーリンク

Re: 名ばかり管理職

> 未払いの時間外勤務手当を請求する場合は、過去何年分までさかのぼれるのでしょうか?
> 一般的な範囲で構いませんので、教えてください。


労働基準法
時効)第115条 
この法律の規定による賃金退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

…ということで退職手当以外の請求権の時効は2年、退職手当の請求権は5年、ということになります。

以上です。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP