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労務管理

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社会保険料について

著者 ichiryo さん

最終更新日:2009年03月24日 10:24

いつもお世話様です。
社保について基本的なことをお尋ねします。

定職のある方がアルバイトとして入られる予定です。そちらで社保に加入されておりますが、うちで雇用して仕事を掛け持ちされた場合、社保は影響あるのでしょうか?定職側からの給与天引きによる社保支払だけで社保は任せておき、所得税乙欄計算だけを当社では注意しておけば宜しいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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Re: 社会保険料について

著者オレンジcubeさん

2009年03月24日 12:41

> いつもお世話様です。
> 社保について基本的なことをお尋ねします。
>
> 定職のある方がアルバイトとして入られる予定です。そちらで社保に加入されておりますが、うちで雇用して仕事を掛け持ちされた場合、社保は影響あるのでしょうか?定職側からの給与天引きによる社保支払だけで社保は任せておき、所得税乙欄計算だけを当社では注意しておけば宜しいのでしょうか?
> よろしくお願いいたします。

こんにちわ。
アルバイト勤務されているようですが、就労実態が正社員相当の就労実態であれば、社会保険強制適用となります。

正社員相当の就労実態だった場合、社会保険の保険料は、メインとサブの給与を合算して決めることになります。つまりメインの会社にサブの給与額を申し出る必要があります。御社からすると、定職先に給与額を教える必要があります。(本人がメインの会社に)

複数の事業所で常用的雇用関係にある場合の社会保険料は、各事業所の給与を合算して算定した額を比例配分して決めます。

他の事業所との掛け持ちが露呈する恐れがあります。そのアルバイトの方が万一正社員相当の就労実態だった場合は、その点を説明してください。

おそらく、アルバイトさんということで、短時間勤務だと思われますが。

次に、社会保険以外では、所得税は御社では乙欄
労働時間がメインの会社で既に8時間以上就労して、御社で就労する場合、御社での就労時間は全て割増賃金となってしまいます。

Re: 社会保険料について

著者ichiryoさん

2009年03月24日 14:03

オレンジcubeさん

お返事ありがとうございます。

> 正社員相当の就労実態だった場合、

とあるのは、1日の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が一般労働者のおおむね3/4以上である

場合でしょうか?これ以下であれば(バイトの短時間程度)、社保は無視をして、所得税乙欄にだけ注意しておけば良い、ということでしょうか?

よろしくお願いいたします。

Re: 社会保険料について

著者オレンジcubeさん

2009年03月24日 14:37

> オレンジcubeさん
>
> お返事ありがとうございます。
>
> > 正社員相当の就労実態だった場合、
>
> とあるのは、1日の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が一般労働者のおおむね3/4以上である
>
> 場合でしょうか?これ以下であれば(バイトの短時間程度)、社保は無視をして、所得税乙欄にだけ注意しておけば良い、ということでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。

こんにちわ。
その通りです。
その4分の3相当に該当しない短時間での就労であるならば、
所得税乙欄
②メイン会社での就労が8時間もしくはメイン会社+御社での就労時間が8時間を超えた時間から割増賃金が発生する。
この点を注意して下さい。

Re: 社会保険料について

著者ichiryoさん

2009年03月24日 15:34

オレンジcubeさん

ご回答、ありがとうございました。

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