相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

「再就職が困難」って???

著者 ZENJI さん

最終更新日:2009年03月22日 06:58

雇用保険法でいう「再就職が困難」とはどういう状態を指すのでしょうか?

今の失業者は、ほば全員が再就職困難だと思います。

先日の法改正で「再就職が困難な失業者への給付を最大60日間延長」とありますが、何をもって困難と定義づけているのでしょうか?(まだそこは決めてないとか?)

逆に今「再就職容易」な人ってどんな人?

スポンサーリンク

大雑把に回答します

著者ひであき33さん

2009年03月24日 00:37

雑談的な質問のようなので、雑談的な回答をします。

一般には、
  ・障害者
  ・高齢者
  ・母子家庭の母親
  
が就職困難者です。

上記の人を雇う会社には助成金が出ることからも
再就職が困難な人、になるのは間違いの無いところでしょう。
細かく言うともう少しありますが、省略します。

「再就職容易な人」っていうのは、上記以外の人になります。


今回の法改正での「再就職が困難」な人の定義は未確認なので
もしかしたら微妙に違いがあるかもしれません。

とりあえず、大雑把な回答で失礼します。

Re: 「再就職が困難」って???

著者ピカフロールさん

2009年03月24日 14:07

あくまでも個人的な感想ですが「ほぼ全員が再就職困難」というのは、「元の(または希望の)職種への再就職が」という括弧付きになると思います。
介護など人手が足りない分野はたくさんありますし、旅回りの劇団が照明係など裏方を100名募集するという話も聞きました。
仕事のえり好みをせず、どんな仕事でもやるつもりなのに、年齢その他で採用に至らない人たちが再就職が困難な失業者で、まだ選んでいられるうちは「再就職容易な人」ではないかと思います。
もっとも、職業選択の自由というものもありますから難しいところですが。



> 雇用保険法でいう「再就職が困難」とはどういう状態を指すのでしょうか?
>
> 今の失業者は、ほば全員が再就職困難だと思います。
>
> 先日の法改正で「再就職が困難な失業者への給付を最大60日間延長」とありますが、何をもって困難と定義づけているのでしょうか?(まだそこは決めてないとか?)
>
> 逆に今「再就職容易」な人ってどんな人?

Re: 「再就職が困難」って???

著者ZENJIさん

2009年03月24日 22:03

「再就職が困難な高齢者」とは何歳以上ですか?
30歳?40歳?50歳?60歳?

Re: 「再就職が困難」って???

著者ピカフロールさん

2009年03月25日 01:14

助成金が出る高齢者は60歳以上ですが、今や40代もれっきとした高齢者と呼ばれています。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-4.html

http://kourei.lfmaff.com/


> 「再就職が困難な高齢者」とは何歳以上ですか?
> 30歳?40歳?50歳?60歳?

Re: 「再就職が困難」って???

著者ZENJIさん

2009年03月26日 05:53

私が知りたいのは、今回の法改正の中にある「解雇や労働契約が更新されなかったことによる離職者について、年齢や地域を踏まえ、特に再就職が困難な場合に、給付日数を60日分延長~」という文言の「特に再就職が困難な高齢者」とは具体的・客観的にどう決めるのかという事です。

過去の例とか一般的な話ではありません。

ハローワークの給付窓口担当者の主観でいいのですか?

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/01/dl/h0120-1a.pdf

Re: 「再就職が困難」って???

著者まゆりさん

2009年03月31日 15:18

こんにちは。

基本手当の給付に際しては「離職時の年齢が45歳以上65歳未満の方」が「就職困難者」として挙げられていますが、「特定求職者雇用開発助成金」の支給対象としては、「60歳以上65歳未満の方」が挙げられています。

よって、「特に再就職が困難な高齢者」を具体的に挙げるとするならば、「60歳以上65歳未満の方」ではないでしょうか?
少なくとも、窓口担当者の主観ということではないと思います。

憶測で申し訳ありません。
ご参考になる点がありましたら幸いです。

-3月31日追記-
厚生労働省HPにて、正式発表がありました。
<再就職が困難な場合の支援強化の対象者>
受給資格に係る離職日において、45歳未満の者であり、積極的かつ熱心に求職活動を行っている者
雇用機会が不足している地域として指定された地域に居住する者
※「雇用機会が不足している地域」とは
北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・新潟県・石川県・長野県・京都府・兵庫県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
上記の2項目を満たす者で、平成21年3月31日に所定給付日数分の支給終了日を迎える者又は、受給資格に係る離職日が、平成24年3月31日までの者に対して、給付日数を60日分延長するとのことです。

45歳以上65歳未満の方については、既に「就職が困難な者」として所定給付日数を手厚くしているため、対象外だそうです。
間違った内容の投稿をしてしまい、申し訳ありませんでした。

Re: 「再就職が困難」って???

ZENJIさんへ

「再就職困難者」ということで、議論がありますが、落ち着いて考えてください。

職業安定部でいう「再就職困難者」はひであきさんがいう、
内容と、生活保護者世帯を示します。

特定受給者はまゆりさんのいう範囲です。

ZENJIさんがいうのは、解雇されたりした人、再就職のワーキングシェアリングと再就職支援をいってます。

各々趣旨がちがうのです。
この辺を頭で整理しないと、「みーんな再就職困難者」に
なります。

ハローワークの窓口の方は主観で仕事してません。

これは、雇用に関する法律・対策できめられたものですから、おちついて、各関係対策を読んでいただきたいと望みます。

1~8
(8件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP