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(急)寄付金に関する覚書について

著者 結果無価値論 さん

最終更新日:2009年03月27日 13:58

弊社は小売業です。このたび、ある飲料メーカーさんと、自然環境保護を目的として、清涼飲料水の売上金の一部を某環境保護財団に寄付することになり、覚書を締結することになりました。
 覚書自体は、とりあえず作成したのですが、このような寄付行為は、税務上何か問題あるのでしょうか?

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Re: (急)寄付金に関する覚書について

著者トラきちさん

2009年03月27日 15:13

結果無価値論さん、こんにちは。

 企業には、資本金や所得金に応じた一般寄付の損金算入限度額がありますので、それを超えた場合は損金不算入となります。

 ただし、一般寄付とは別に財務大臣による指定寄付、特定公益増進法人への寄付などは別枠が設けられていますので、それに該当するかどうか確認してください。

 以下のサイトに、寄付金に関する税務について説明されていますので、ご参照ください。
 http://zei24.com/article/25874124.html

Re:ありがとうございます。

著者結果無価値論さん

2009年03月27日 15:41

> 結果無価値論さん、こんにちは。
> 早速のご回答ありがとうございます。
ご提示いただいたサイトを確認してみます。

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