相談の広場
弊社は小売業です。このたび、ある飲料メーカーさんと、自然環境保護を目的として、清涼飲料水の売上金の一部を某環境保護財団に寄付することになり、覚書を締結することになりました。
覚書自体は、とりあえず作成したのですが、このような寄付行為は、税務上何か問題あるのでしょうか?
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