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労務管理

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社会保険資格取得日について

著者 みるはな さん

最終更新日:2009年03月28日 12:30

こんにちは。3月の29日から1人、3月のとびとびで1人働いてもらってます
2人とも社会保険加入要件を満たしています
一人は資格取得日は3/29からになりますか?
そうなると、社会保険料が3月分一ヶ月まるまる会社と
従業員から納めないといけないのでしょうか?
雇用保険日割り計算したものを給料から差し引いてます
社会保険日割りで差し引いたりするのでしょうか

一人は3月後半まで別のところで働いており、3月に何日か仕事をしていただいてますが、その方の扱いはどうすればいいのでしょうか

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Re: 社会保険資格取得日について

著者T’s FP オフィスさん (専門家)

2009年03月28日 17:07

みるはな様

基本的には、貴社の就業規則に沿って、決めた入社日が社会保険適用日となります。

3月29日入社の方は29日が社会保険の取得日となります。
社会保険でも健康保険厚生年金は月末時点での状況で判断しますので、極端な話31日入社の方は1日だけ在籍ですが、社会保険料はまるまる1ヶ月分となり、会社負担分も発生します。
また3月にとびとびで働いていた方も今後社会保険適用であるということならば、原則は貴社で働きはじめた日が入社日となり、そこから社会保険適用となります。

会社によっては、就業規則上で社員や契約社員パート社員の入社日を1日と16日しかないとしている会社もあります。
この場合にどうしても業務の都合上2日前から勤務が必要だという場合については、2日間はアルバイト扱いで入ってもらい、1日から正式入社とする取扱をしているところもあります。
こういった場合には、1日から健康保険厚生年金保険を適用しています。
アルバイト身分の時は労災保険だけ適用となります。

逆にアルバイトの方が社会保険を適用する労働条件の場合には、アルバイトとして入った日が社会保険適用日となります。


ただし、アルバイトとした時に賃金水準をどうするかの問題がありますのと社会保険の取得時期も違ってきますので、入社してくる方に説明をしておく必要があります。

雇用保険は適用者であれば支払った給与に対して保険料率をかけて天引をしますので、日割りみたいなイメージになります。


> こんにちは。3月の29日から1人、3月のとびとびで1人働いてもらってます
> 2人とも社会保険加入要件を満たしています
> 一人は資格取得日は3/29からになりますか?
> そうなると、社会保険料が3月分一ヶ月まるまる会社と
> 従業員から納めないといけないのでしょうか?
> 雇用保険日割り計算したものを給料から差し引いてます
> 社会保険日割りで差し引いたりするのでしょうか
>
> 一人は3月後半まで別のところで働いており、3月に何日か仕事をしていただいてますが、その方の扱いはどうすればいいのでしょうか

Re: 社会保険資格取得日について

著者オレンジcubeさん

2009年03月30日 09:10

> こんにちは。3月の29日から1人、3月のとびとびで1人働いてもらってます
> 2人とも社会保険加入要件を満たしています
> 一人は資格取得日は3/29からになりますか?
> そうなると、社会保険料が3月分一ヶ月まるまる会社と
> 従業員から納めないといけないのでしょうか?
> 雇用保険日割り計算したものを給料から差し引いてます
> 社会保険日割りで差し引いたりするのでしょうか
>
> 一人は3月後半まで別のところで働いており、3月に何日か仕事をしていただいてますが、その方の扱いはどうすればいいのでしょうか

こんにちわ。
別のところで就労している方が社会保険に加入されているようでしたら、その人の資格喪失日を確認する必要があります。

雇用保険については、日割計算という発想はありません。
3月中に支払った金額から料率をかけて算出するため。(実態は就労日数が少なければ日割のような発想となりますが)

3月にとびとびで働いている方は、社会保険の加入要件を満たしているのでしょうか。
1日の所定労働時間が4分の3以上、1ヶ月の所定労働日数がおおよそ4分の3以上。
それに達していなければ、3月に加入させる必要はないと思います。
雇用保険は1週間の所定労働時間が20時間以上です。

Re: 社会保険資格取得日について

著者みるはなさん

2009年04月03日 12:43

ありがとうございます
一人はアルバイトで4月からもアルバイトなので3月からの手続きをとる予定です
もう一人は3月中はアルバイトとしてm4月から社員として働いていただくことにし、4月からの手続きをとる予定です
助かりました

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