相談の広場
労働基準法第24条いわゆる賃金支払の5原則(「通貨払」「直接払」「全額払」「毎月一回以上払」「一定期日払」)について教えてください。この5原則は常に5つを同時に満たしていなければならないものですか?
私の会社では、休日出勤した賃金を一定期日に支払ってくれません。その代わり、「1年以内の好きな日に休んでいいですよ、でも、1年以内に休まなければ、その権利は自動的に消滅しますよ」という就業規則です。なので、1年以内に休みが取れなければ、代休は消えるし、休日出勤の手当てももちろん支払ってもらえません。タダ働きです。この就業規則は私の入社日から考えて、少なくとも、5年以上前からは実施されているようです。これは「全額払」「毎月一回以上払」「一定期日払」の辺りで違反しているのではないかと思うのですが、どうでしょうか?また、罰則規定のようなものもあるのでしょうか?
どなかかお詳しい方アドバイスお願いします。
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> 労働基準法第24条いわゆる賃金支払の5原則(「通貨払」「直接払」「全額払」「毎月一回以上払」「一定期日払」)について教えてください。この5原則は常に5つを同時に満たしていなければならないものですか?
> 私の会社では、休日出勤した賃金を一定期日に支払ってくれません。その代わり、「1年以内の好きな日に休んでいいですよ、でも、1年以内に休まなければ、その権利は自動的に消滅しますよ」という就業規則です。なので、1年以内に休みが取れなければ、代休は消えるし、休日出勤の手当てももちろん支払ってもらえません。タダ働きです。この就業規則は私の入社日から考えて、少なくとも、5年以上前からは実施されているようです。これは「全額払」「毎月一回以上払」「一定期日払」の辺りで違反しているのではないかと思うのですが、どうでしょうか?また、罰則規定のようなものもあるのでしょうか?
> どなかかお詳しい方アドバイスお願いします。
こんにちわ。
明らかに労基法違反ですね。
違反を犯している会社なので、もう一点確認したいのですが、代休取得の場合、
例
時給1000円
3/28(土)8時間勤務
3/31(火)代休
3/28:(1000×1.25)×8=10000円
3/31:▲1000×8=▲8000円
差引2000円
代休を取らせても、0.25の割増を支払わなければなりません。
この分の支払ってありますか?
文面からすると、この割増すら支払われていないのではないでしょうか。
罰則規定としては、労働基準法第120条の適用で30万円以下の罰金となっております。
毎月1回以上、一定期日支払とは、毎月25日支払。25日が休日にあたる時は前日とする、というような支払の場合は、よしとなります。
御社で毎月○○日が給与支払日となっていれば、この点では違反とはならないです。
御社の休日出勤した際に、実際に休日を取れるような状態にあるかどうか。ほとんどの方が取れずに、泣き寝入りしているようでは、大問題で、抜本的に変えていかなければならないでしょうし、一部の人だけが代休を取れないようであれば、その人の所属する部門に対して指導するというような方法でよいと思います。
代休や振休は、基本的には、
①同一週(週の所定労働40hの関係)
②同一給与計算内
①or②で取得させるのが大原則です。
つまり代休や振替休日をとれた、取れないかが
一目瞭然となるからです。
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