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著者 ハッチャン さん
最終更新日:2009年03月29日 19:32
いつも勉強させて頂いております。 副業の取扱いについてどなたかご教授いただきたいのでが、当社では就業規則の服務規律のなかに、社長の許可なしに 副業することを禁じております。 この場合で、従業員が家の手伝いを終業後している場合も 副業に該当するのでしょうか?
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ハッチャンさんへ 難しく考えない方が ①家の手伝いで(収入を得てる)なら、副業です。 そしたら、バレルことより、家庭の事情により、副業 許可を社長に申請したらいかがですか? ②服務規律にかいてあって、実情は社長がみとめない ケースもありますよね。 ここでは、いいずらいんですが、税法上、所得じゃなくて のがれる手段はあります。 その方法を使い、家事手伝いで、労働にみあった手当をもらわない方法もあります。 コンブライアスンするべきものが、違法な手段は投稿できないので、すみません。
著者ハッチャンさん
2009年03月30日 08:45
うきょうさん 返信が遅くなり申し訳ございません。 ご回答ありがとうございました。 やましいことはないので、社長にきちっと 相談してみます。
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