相談の広場
常務取締役の通勤費で弊社は2月決算で3月から新年度なので仕訳科目を変更するのですが、今まで兼務役員だったので役員手当という補助科目で処理していました。3月より兼任でなく役員という事で雇用保険も天引しませんし、給料も役員報酬に仕訳科目を変更いたします。ところで本題ですが、通勤費は役員報酬の中に入れていいのでしょうか?それとも通常の通勤費同様(従業員と同様)に通勤手当として処理してもいいのでしょうか?それには規程も関係してくるのでしょうか?アドバイスよろしくお願いいたします。
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すももママさん こんにちは
ご参考になるHpがありますが、お読みになられましたか。
役員への通勤費支給も消費税法上有利となっているようです。
添付しておきます。
大川税理士事務所Hp
<節税>通勤手当を支給する
http://www.ookawa-zeirishi.com/setuzei.htm
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> 常務取締役の通勤費で弊社は2月決算で3月から新年度なので仕訳科目を変更するのですが、今まで兼務役員だったので役員手当という補助科目で処理していました。3月より兼任でなく役員という事で雇用保険も天引しませんし、給料も役員報酬に仕訳科目を変更いたします。ところで本題ですが、通勤費は役員報酬の中に入れていいのでしょうか?それとも通常の通勤費同様(従業員と同様)に通勤手当として処理してもいいのでしょうか?それには規程も関係してくるのでしょうか?アドバイスよろしくお願いいたします。
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